Cosmo Super Dreadnought まほろば 3番艦
43 :
ななし製作委員会:
>>37 >削除を公にするか?ばか?
してますよ。
東北新社が西崎松本の和解内容は、第三者である自社の権利に影響およぼさないことと
さらに同見解は松本西崎の名誉を傷つけるものではないとの内容の公式見解を出してます。
要するに現実的には敬意を表する西崎松本双方の権利行使の邪魔をするつもりはさらさらないが、
実質第三者である著作権者は、法的執行力の及ばない原作者の指名表示を強要される覚えもないから
案件により許認可は、我々の裁量によって是々非々で挑むと言ってるだけですよ。
>ヤマトに依存、便乗してるのが
どう考えてもあなたでしょう
あなたがどこまで行ってもヤマトでしか粘着出来ないのは分らんでもないですが、
そんなことは統合失調症のあなたの精神の問題であって、私らにはまったく関係のないこと。
ここはまほろばのスレで、アニメのヤマトととは関係ない作品ですからね。
こじつけてでもあらすのは止めてもらいたいですわ。
最初に聞いてもいないのに
>>8 >まほろばでは、2199に勝てない
>>12 >ただしヤマトには一切関わらるなよ
とか荒らしてるのはどちらでしょうか?
挙句の果てに
>>40 >忠告や真実の提示だろ?
いったいどこの誰に対して、あなたがどのような立場で忠告してるというのか?
そもそもあなたがまほろばスレで、スレ違いのヤマトがどうしたの書き込みそのものを
このスレにしなかったらいである話じゃないですか?
44 :
ななし製作委員会:2014/01/24(金) 00:54:23.06 ID:a5VfDtFV
45 :
ななし製作委員会:2014/01/24(金) 01:09:16.33 ID:W4Y37JzW
>>43 それを曲解という。
まず1点。東北新社の西松和解への声明は、
名誉を傷つけようが、いまいがないものはないということを示しただけに過ぎない。
http://web.archive.org/web/*/http://www.tfc.co.jp/news/030806.html (和解発表約10日後の2003年8月6日付東北新社NEWSソース
>(2)著作物の著作者がだれであるかは、制作当時の状況と契約内容により決定するものです。
>また、当該当事者のみで事後に変更したとしても、当事者以外に対して影響を与えるものではありません。
読み解けば、裁判の当事者が勝手にあとで共著といっても意味はないとも十分取れる。
そもそも西崎は、東北新社が著作者と認めていりのでSB、リメイク双方で原作表示。
一方松本は、そのどちらにも名前すら出ていない。
もともと勝手にやれ、といったのは西崎。
http://www.asahi.com/showbiz/column/animagedon/TKY201011280154.html >2月1日に公開される山崎貴監督の実写版「SPACE BATTLESHIP
>ヤマト」には「原作」とクレジットされていますが、「まったくタッチしてない」とのお話でした。
>
>「中沢さん(〈企画〉とクレジットされている中沢敏明さん)て方が熱心で、許諾したくないのに口説き落とされた。
>『あなたのしつこさには参った! 勝手にやってくれ。シナリオも読まないから持ってくるな』って言ったんだ。
>まぁ、いいや! 公開は(復活篇の)1年先だ。こっちとぶつからないんだ。どんなものが出来上がるか楽しみだ!」
>
>ハハハと笑ってそうおっしゃいました。
>実質第三者である著作権者は、法的執行力の及ばない原作者の指名表示を強要される覚えもないから
2つ目にそこが違います。嘘の著作者は氏名表示できません。
ジョン万次郎銅像事件の判決でもこう述べられている。
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/50363844.html (「著作物あるいはその複製物には,真の著作者名を表示をすることが公益上の理由からも求められているものと解すべきである」)
著作者をはじめ、著作権の利用者は、著作者を偽れば著作者名詐称罪という法令に反する。
公序良俗違反の契約であるから虚偽は無効、という判例があること。
旧作表示は、当時の表記で、翻案作の原作を指してるとも解釈できるので例外。
P1には原作という言葉はない、あるのは原案(ただし山本氏が、連名で登場するのは5話からで、全体の約半分だけ)
最後の部分は、まろろばスレで、くだらないご高説垂れる貴様だ。
(長文以外は知らないがな。)
適当な解釈で、いい加減なことを抜かぬな、馬鹿。
統合失調症?お前医者なのへぇ、そんな気違いでも医師免許取れるんだ?怖いね
ヤマトと関係ないなら、ヤマトの権利があるような嘘を垂れ流すな。
まぁアニメ化できない漫画限定なら、そこは仕方ないがな。
「このスレにしなかったらいである話じゃないですか?」 ???ここは意味不明、せめて日本語でやってくれ、まじで。
46 :
ななし製作委員会:2014/01/24(金) 16:09:54.48 ID:cxHKKBVk
どうでもいい話をするな
松本の漫画やpsに西崎原作とか後付けで出たなら確かに問題だが、
実写とか2199の改編リメイクに松本の名前がなくてもそれはそれで結構な話。
和解だと松本の名前入れなきゃならん決まりだが、
松本が断って成立してるならそれも結構なこと。
47 :
ななし製作委員会:2014/01/24(金) 16:41:16.55 ID:PYg3UUWm
48 :
ななし製作委員会:2014/01/24(金) 17:11:01.70 ID:a5VfDtFV
論破されて言い返せずに遁走。電波のいつものパターン。
49 :
ななし製作委員会:2014/01/24(金) 20:09:20.06 ID:vzUXV/Af
ただのスレ荒らしがパターンがどうたらこうたら…
50 :
ななし製作委員会:2014/01/24(金) 22:37:49.61 ID:qFFwxoQT
>>47 和解で認めたのはあくまであの作品は、共同著作物という前提での話。
著作権法上、著作者人格権権利保有者同士でなければ代表執行者は決められないので、
それが和解で西崎と決まったなら自動で松本の人格権権利を西崎は認めたとなるし、
亡くなってしまえば失効するのが一身上の権利だし
松本が和解したのは西崎個人とだけであって、他に縛られる要素もない。
51 :
ななし製作委員会:2014/01/24(金) 23:59:10.22 ID:W4Y37JzW
>>50 >和解で認めたのはあくまであの作品は、共同著作物という前提での話。
はい残念。
この通り、絵柄前提です。
和解書
http://web.archive.org/web/20050504132930/http://www.enagio.com/yamato/reconciliation-3-.pdf 確認書
http://web.archive.org/web/20050504132930/http://www.enagio.com/yamato/reconciliation-4-.pdf 和解書では冒頭では「ヤマトは共同著作」としながらも
共同著作とはしながらも、明確にその役割分担とそれぞれの使い方が合意書で書かれている
また
>乙は絵画の著作物の著作権者として甲および乙が承諾したものに対しては一切の権利行使をしない。
これは松本銭士が絵画の著作物の著作権者でしかなかった事をあらわしている
>乙は別件映画に関する絵画の著作物の著作権者として、その絵画について甲の承諾を得ることなく商品化をしない。
これは松本銭士が絵画の著作物の著作権者でも西崎氏の許諾なしでは使わない事をあらわし
松本が絵画の著作物の著作権者でしかなかった事をあらわしている。
>乙は別件映画に関する絵画の著作物の著作権者として、その絵画について甲の承諾を得ることなく商品化をしない。
(ちなみにここには東北新社が物言いだしている。例・大ヤマト裁判)
これは松本が「絵画の著作物の著作権者」であっても、西崎氏の許諾なしでは使わない事を現す証拠でもある。
『松本の個性的、あるいは特有の表現、デザイン(作風、画風、タッチ等)についてはこの限りではない』なんてのは、
まさか“ここまでの恥ずかしい剽窃やパチまでやる老害とは思ってなかったからに過ぎない。
また但し書きでは、『松本が西崎と共に既に契約したもの、
当該絵画を平面著作物として複製し、自己の作品としてそれを展示、出版することはこの限りではない』とある時点で
松本原作説はすべておしまい。
あるのはデザインでの権利しかない証明だ。
>松本が和解したのは西崎個人とだけであって、他に縛られる要素もない。
だからやってな。
また大ヤマト同様の末路が待っているし、捏造全削除の恥の歴史が繰り返されるだけだから。
そもそも『他に縛られる要素もない』というのは、
裁判において「信義即」に反する卑怯者になるんですがね?
最後にもう一つ。
『それが和解で西崎と決まったなら自動で松本の人格権権利を西崎は認めたとなるし、
亡くなってしまえば失効するのが一身上の権利だし…』
おやおや、西崎氏が認めたのは、
この通り『絵柄、デザインの著作者人格権』であって、逆に実質監督は『西崎』氏とマトモとが認めてしまっている。
>甲(西崎)が、別件映画の著作者およびその代表として制作・監督をしたことを、
>乙(松本)が、別件映画の総設定・デザイン。美術(※実際は一部、しかもここで乙は著作者とも書いていない注目点。※)を
>担当し、これの絵画の著作権者であることをそれそれ確認する (※実際絵画の著作権者については、東北新社で新たな裁判でもし無ければ判らん。)
つまり共著とは名ばかり。
しかも譲渡には、作品の著作者なら、当然知っていなければ成らない。
しかし松本は、西崎破産で『ワシのヤマトが他者に取られてしまう・・・』的に慌てて、
その後、東北新社の提示した合意を締結、このときに嘘を言っただけだろうよ?
その顛末が、その時由来の捏造が全削除で、大ヤマト裁判で実は、既に東北新社からも見限れら得ていた事が発覚だろ。
52 :
ななし製作委員会:2014/01/25(土) 00:01:13.09 ID:i3dE9Ows
急いだら意外と抜けた、まぁ人名くらい訂正。
×この通り『絵柄、デザインの著作者人格権』であって、逆に実質監督は『西崎』氏とマトモとが認めてしまっている。
↓
○この通り『絵柄、デザインの著作者人格権』であって、逆に実質監督は『西崎』氏と松本が認めてしまっている。
53 :
ななし製作委員会:2014/01/25(土) 19:40:25.52 ID:l5WiO9mu
>>52 >つまり共著とは名ばかり。
>既に東北新社からも見限れら得ていた事が発覚だろ。
貴方がどう思おうと勝手で、こちらの知った事ではないですよと。
松本は松本で、著作権譲渡時から東北新社とは合意書取り交わし済のことでしょうからね。
松本は西崎意外に共著和解した事実も無いし(状況的に西崎に署名捺印させればよかっただけのこと)
対企業としては、譲渡契約時に遡って、東北とは既に合意済の案件です。
松本西崎の和解書でいえば
全ての条件の前に、先ず最初の前提として
>>和解書 第4項
>甲および乙は、別件映画の製作物が甲乙共同で製作された物であり~
で、始まりますからね
和解後も,松本側の主張は終始一貫していて
>その著作権は、本件映画の共同著作者である補助参加人松本と西崎が製作に参加することを約していたので~
なので、認めた認めないの話じゃないですよと
旧作オリジナル作品上のスタッフ氏名表示が、氏名表示権に基づく公式氏名表示ですよと。
まぁヤマトには松本の氏名表示がなされているが、
逆にそれが松本のオリジナル著作物である
新ヤマトであろうが大やまとであろうが、まほろばであろうが、
冗談でも西崎の名前なんか最初から入ってないことであるので、このスレ的にはまったく関係ないことですがね。
54 :
ななし製作委員会:2014/01/25(土) 20:16:06.95 ID:i3dE9Ows
>>53 >貴方がどう思おうと勝手で、こちらの知った事ではないですよと。
事実だから仕方ない。
君がどう都合よく信じようが関係ない。
>松本は松本で、著作権譲渡時から東北新社とは合意書取り交わし済のことでしょうからね。
そこがそもそも違う。
譲渡完了後だぞ。
>対企業としては、譲渡契約時に遡って、東北とは既に合意済の案件です。
著作権がなく、デザインの著作者人格権とセルフ画だけな。
>全ての条件の前に、先ず最初の前提として
いいや前提にすらなってない。
和解書では冒頭では「ヤマトは共同著作」と一見見えるが、
その実、明確に、実際にやった役割分担とそれぞれの使い方が合意書に書かれている。
例えば、
@乙は絵画の著作物の著作権者として甲および乙が承諾したものに対しては一切の権利行使をしない。
松本銭士が絵画の著作物の著作権者でしかない事をさしている。
A乙は別件映画に関する絵画の著作物の著作権者として、その絵画について甲の承諾を得ることなく商品化をしない。
絵画の著作物の著作権者でも西崎氏の許諾なしでは使わない事をあらわし、
松本が絵画の著作物の著作権者でしかなかった事をさしている。
B乙は別件映画に関する絵画の著作物の著作権者として、その絵画について甲の承諾を得ることなく商品化をしない。
商売はしないと約束までしていまっている。
つまり松本は「絵画の著作物の著作権者」であっても、西崎氏の許諾なしでは使わない事を現す証拠でもある。
また但し書きでは
『松本が西崎と共に既に契約したもの、当該絵画を平面著作物として複製し、自己の作品としてそれを展示、出版することはこの限りではない』と
ある時点で松本原作説は、存在しない。
あるのはデザインでの権利のみ。
>その著作権は、本件映画の共同著作者である補助参加人松本と西崎が製作に参加することを約していたので~
そんなのは勝手な言い分。
ちゃんと契約していないのに、全部ワシと法螺を吹いた爺が悪いだけ。
ちなみに永遠に、完結編だけでは翻案作だぞ。
しかも捏造クレジットは全削除。
>逆にそれが松本のオリジナル著作物である
いや、リメイクや実写でで原作とない以上は全く根拠すらない。
関係ないなら「ヤマト」を引き合いに出すな。
どうせで出来ないだろうがな。
55 :
ななし製作委員会:2014/01/25(土) 20:52:45.73 ID:jgWlBT1X
>>53 >松本は松本で、著作権譲渡時から東北新社とは合意書取り交わし済のことでしょうからね。
まだ分かってないのですか。松本零士と東北新社の合意書など、今となっては何の意味もありませんよ。
合意書では、ヤマトのアニメの新作を作る権利は西崎に留保されています。
--------------- 松本と東北新社の合意書 ----------------------
第3条
松本零士と東北新社は次のことを確認している。
譲渡契約上,ヤマト作品に登場するキャラクター(人物,メカニック等の名称,デザインを含む)を使用し新たな映像作品(ただし,キャラクター使用以外の行為でヤマト作品の著作権を侵害しないものに限る)を制作する権利は西崎氏に留保されていること。
第4条
1項 松本零士は,東北新社の対象作品に関する上記の権利の行使が円滑に行われるように,全面的に協力する。
2項 東北新社は,松本零士がヤマト作品に関連する新作の企画を希望する場合,これに全面的に協力する。
ただし,松本零士は,東北新社に対し事前に企画内容の詳細を通知し,説明する。
----------------------------------------------------------
さらに東北新社と西崎との譲渡契約では、西崎から東北新社へ「翻案権も譲渡する」と特掲がなされて不備のために、アニメの新作どころかマンガ化やゲーム化まで含む全ての翻案の権利が西崎に遺された格好だ。
>松本は松本で、著作権譲渡時から東北新社とは合意書取り交わし済のことでしょうからね。
「松本零士がヤマト作品に関連する新作の企画を希望する場合」、東北新社が全面協力するといっても、
西崎側が翻案権を握っている限り、いくら松本がヤマトに関する新作を作りたくても、西崎側が拒否すればそれまでですが。
>対企業としては、譲渡契約時に遡って、東北とは既に合意済の案件です。
東北新社にヤマトの翻案権はないので、いくら合意しようとそんなものに西崎側は従う必要はありません。
後先考えずに、まほろばとかのヤマトのパチモン作って、ヤマトの権利者の神経を逆なでするとか、
まあ、松本側もヤマトに関しては諦めてるんじゃないですかね。
しつこい信者だけが現実を直視できずにだだをこねてるようですけど。