おんぷたん、ハァハァ… 9

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677風の谷の名無しさん
第百七十六条   【 強制わいせつ 】
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

第百七十七条   【 強姦 】
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、二年以上の有期懲役に処する。
十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。