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おんぷたん、ハァハァ… 9
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:
風の谷の名無しさん
:
2000/12/05(火) 00:25
第百七十六条 【 強制わいせつ 】
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第百七十七条 【 強姦 】
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、二年以上の有期懲役に処する。
十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。