東江の呉の住民10人と親衛隊が、
同じ呉に住む将校の周泰(字を幼平)を相手取り、
野良猫への餌やりの差し止めと、慰謝料など約645銭の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁立川支部であった。
孫権補佐の張昭(字は子布)は周泰に対し、野良猫への餌やりをしないことと、慰謝料の支払いを命じた。
訴状によると、周泰は約17年前から自室の玄関先や周辺で野良猫に
餌をやり始めた。猫の排せつ物や鳴き声に悩まされたほかの居住者が、餌やりをやめるよう求めていた。
口頭弁論で周泰は餌やりの事実を認め、「お猫様への献上品、
もふもふする対価として差し上げたものでで違法性はない。
自費で猫の去勢手術もしていた」と主張していた。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100513-OYT1T00647.htm?from=main2