児童ポルノ法 審議再びその2

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237風の谷の名無しさん@実況は実況板で
   ”定義あいまい”

 「児童ポルノの定義が『性欲を興奮または刺激する』などあいまいで、何が違法なのかを決めるのに主観が入る。
捜査当局の胸三寸で判断でき、単純所持を禁止すると別件逮捕の温床になる恐れもある。定義が明確化
されないままで改正するのは反対」
 また、有害や不快なものも「違法」として取り締まる流れになっていると懸念する。「何が有害か不快かは人によって違う。
下劣でいかがわしいものでも、創造物は頭の中での想像。これを取り締まることは、思想弾圧にもつながりかねない」
この問題に詳しい山口貴士弁護士は、単純所持は捜査当局の乱用が懸念され、四年前の改正時も見送られたことを指摘。
創作物規制について「表現の自由は少数派の表現を守ることに存在意義がある」とする。
 小説「チャタレイ夫人の恋人」を翻訳した作家・伊藤整氏らは猥褻文書販売罪で五七年、最高裁で有罪に。問題部分は
伏せ字にされ、完訳本刊行までに長年を要した。「価値観は時代とともに変わるが、一度、規制すると失われた表現の自由を
取り戻すことは不可能に近い。特定の時代の価値観で未来における表現の在り方の規制し、未来の世代から創作の自由を
奪ってはならない」(山口氏)
 専修大の山田健太准教授(メディア法、言論法)は「日本は性犯罪が絡んだ絶対禁止すべきものと、見たくない人の目に
触れないよう流通で規制するべきもの、青少年に見せたくない『有害』なものなどが、これらが一緒くたに『わいせつ』とされ、
とにかくみんな禁止してしまおうという流れになっている。法で絶対禁止にするものは厳格でなくてはならない」とする。
 規制範囲の拡大も懸念する。「今の世の中は、安心・安全・健全の名の下に、何でも法や公権力で規制することに頼り、
規制の範囲が、違法なものから不正や有害なものへと広がっている」