ドラえもん 71

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491フィフス
残虐性が高かったり犯罪を誘発しかねない「有害情報」に、
青少年(18歳未満)がインターネットで触れないようにする法案の
原案が5日明らかになった。自民党が議員立法を目指すもので、
サイトの管理者に対し、閲覧を18歳以上の会員に限るよう義務付ける。
携帯電話会社には有害情報を遮断するフィルタリングサービスの利用を原則、青少年との契約条件に加える。違反した事業者への罰則も盛り込んだ。ただ、有害性の線引きを国に委ねることや規制自体に慎重論もあり、引き続き議論して今国会への法案提出を目指す。

 議員立法は、自民党の「青少年特別委員会」(委員長・高市早苗前少子化
担当相)が検討してきた。

 法案は「有害情報」について(1)性に関する価値観の形成に著しく
悪影響を及ぼす(2)残虐性を著しく助長する(3)
犯罪を著しく誘発する(4)薬物乱用など健康を害す行為を著しく誘発する
(5)特定の青少年へのいじめに関する情報で著しく心理的外傷を与える
恐れがある(6)家出した青少年に非行などを著しく誘発する−−と定義
した。

 これをもとに、具体的な基準を作成するため内閣府に「青少年健全育成推
進委員会」を新設し、ネット上の情報を「選別」する。

 その上で、基準に該当するとみなした情報が書き込まれたサイトの管理者
には、閲覧を18歳以上の会員制にするよう義務付ける。インターネットの
接続プロバイダーにも、サイト管理者に会員制化を促すよう求める。
インターネットカフェには、18歳未満の客にフィルタリングソフト付き端末を利用させるよう義務付ける。

 さらに、総務相は、違反したプロバイダーや携帯電話会社に是正命令を出せると規定。
従わない場合は「6月以下の懲役か100万円以下の罰金」とした。
ただしサイト管理者は、「個人で運営し、サイトに書き込まれた情報をすべて把握できないケースがある」として罰則の対象から外した。【堀井恵里子】