ぱにぽにだっしゅ!はパクリにだっしゅ!な糞アニメ

このエントリーをはてなブックマークに追加
641風の谷の名無しさん@実況は実況板で
著作者の権利(著作権者、著作隣接権者も含めて)が侵害されたときは
原則として著作者が告訴しなければ刑事事件になりません。こういった犯罪を親告罪と言います。 
ただし、無名(著者名無し)や変名(ペンネームなど)の著作物の権利の場合は
著作者が誰であるのか判別できないので、その 発行者も 告訴できます。

その1 <119条> 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 ※親告罪

1、著作者人格権、著作権、出版権、著作隣接権を侵害すること
2、著作権法違反となるようなコピーをするために自動複製機器を使わせること


その2 <120条> 300万円以下の罰金

1、著作者が亡くなったあとで、著作者が生きていたら許さないような人格権の侵害をすること


その4 <121条> 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金  ※親告罪

1、真実と異なる著作者名を表示して著作物の複製物を頒布すること


その5 <122条> 30万円以下の罰金  ☆確実に抵触・謝罪×α いくつあるかな?

1、著作物や実演の利用(48条で定める場合)に際し、著作物の出所明示義務に違反するとき


法人の違反行為 <124条>
これらの違反行為を法人代表者や、法人または個人の代理人・使用人・従業員がその業務に関して行った場合は、
その行為者だけでなく、雇っている法人・個人に対しても罰則の適用があります。


アニメーションを舐めてるぱにぽに。何食わぬ顔でDVDを販売するスクエニ&キングレコード  みんなも通報してね(^^;