274 :
名無しがお伝えします:
これって女だからW執行になったんでしょどうせ。
女というだけで、社会では何だかんだ言ってもこうやって甘やかされてんだよね。
http://okwave.jp/qa/q4883708.html 憲法で定められている法の下の平等が全く蔑ろにされている。
犯罪をやった後で反省したフリするだけなら馬鹿でもサルでも出来るのに、
そういう態度を示していれば何故か大幅に軽く済み、最後まで否認したら長期拘束&重罰とするというのが、
司法を煩わせたら厳罰、などという司法の裁量権の乱用ともいうべき最大の病理。
これじゃ、否認権は権利とか言われても、実質的にはないようなもので完全に形骸化してる。
結果、やってなくとも痴漢やりましたどうか罰金10万円で早く釈放して下さいと無実の罪を認め冤罪を有無温床にもなっている。
つーか何でこんな欠陥商品の『刑事訴訟法』『司法制度』が、問題点は弁護士等が度々指摘してんのに
『一向に改善されてねーの?』
どうしようもないバカなの?
俺から言わせて貰えば、裁判官とか一人も要らない。
やった事の悪質性を評価、数値化し、『やった事に対しての忠実な処罰期間』という
完全にフェアーで、人によって大幅に刑罰が変わらない仕組み作り。
この構築が急務だと思うね。
人を十何発ぶん殴ったとしても、警察が事件を捻り潰せば長期15年の犯罪が『一切のお咎め無し』
その一方で、犬蹴った罪の半分の罪状でコソコソ内偵捜査を受け、家の中を土足で嗅ぎまわられ、PCの内容を無関係の所まで覗き見され、
全国紙のマスコミに吊るし上げる妙な動き等々。
何この差?ほんっとデタラメ過ぎるんですけど。
275 :
名無しがお伝えします:2012/12/22(土) 03:24:49.30 ID:y0tBtZYo0
現裁判官は、格好だけはやけにエラソーナ格好をして御登場なさるが、俺から言わせて貰えば、
そんなエラソーナ裁判官よりも『自動販売機』の方が、よっぽど立派に見えるわけ。
何故なら、自販機は入れた金を忠実に計算し、会計し、商品と釣銭、温かいor冷たい飲み物を提供してくれる。
実に忠実で、確実で、よっぽどお利口さん。
だけど裁判官は、シャブ使用という客観的事実は同じことなのに、女が泣いて見せただけで男の裁判官は温情判決W執行を許す。
これじゃ、シャブの再犯で普通に3年半実刑受けた奴との法的平等の均衡が全く取れていない。
どう考えても、シャブ再犯でW執行なんて出した裁判官は『ポンコツガラクタ』
判例主義というなら判例で貫け。
女ってだけでW執行なんてふざけた判断するドスケベバカ裁判官の横暴を許さない為にも、
心証主義は一切排除しろ。
罪状量刑主義、これが当たり前。
やった事の悪質性を純粋に評価すべき。
もっと言うなら、被害者の処罰感情も排除すべき。
そうでなければ、死刑死刑と声を張り上げるバカが居る場合だけ死刑判決とか実際に起こってるから。
マスコミが大騒ぎしたセンセーショナル事案についてだけは特に厳罰に処されていたりといった見せしめが横行してるから。
こういうふざけたいい加減デタラメな司法が許されて良い訳がない。
言うに事欠いて、裁判官とは国家権力の三権分立の一翼を担う強権組織。
ここがここまで腐っており病理に蝕まれているようでは人権蹂躙が永久に終焉することはない。
そしてこれは、別に積極的犯罪者に限らず、冤罪や過失犯で判決を受ける時にだって関係ある事なんだから、
お前等も馬鹿面して俺の話を聞き流してる場合違うという事を改めて認識し直さなければならない。
276 :
名無しがお伝えします:2012/12/22(土) 03:37:54.49 ID:y0tBtZYo0
国会で『6ヶ月以下の罪』と決めた以上、『その程度のすごく軽い罪なんだ』という事を決めたという事とイコール。
にも関わらず、運用段階ではそんな犬蹴った罪の半分の軽い罪であっても極悪人のような扱いをするという事は、絶対にあってはならない事。
6ヶ月以下なんていう犯罪は、同等の他の法律で考えた場合には『軽犯罪法』が該当してる。
軽犯罪法を見て貰ったら判る通り、立小便程度の犯罪を指す。
こんなもの、常識的に考えれば、相当な所まで行っても精々『厳重説諭で済ましてる程度』
なのに生安&STKという図式になると、もうみっともないくらいに大ハッスルして迫ってくるこの気持ち悪さ。
国会(立法)で定めた精神(罰則の軽重)が、運用(警察行政・司法)段階で形骸化させられているじゃねーかよ。
こういう横暴、警察国家への傾きをしっかり監視出来てない、それどころか妄信・信頼してる、お前等の馬鹿国民っぷりには本当に呆れる。
国家権力の肥大化・暴走にはしっかりと厳しい目を向けなければならないのにそれを怠っている。
だから未だに、オラオラが通用するなどと思っている素行不良・人権軽視警官如きが組織内で幅を利かせてる。
これは大問題である。
277 :
名無しがお伝えします:2012/12/22(土) 04:03:59.88 ID:y0tBtZYo0
刑事訴訟法は完全に腐っている。
否認したら長期拘束が許されるというのはどう考えてもおかしい。
特に、軽い罪に関しては勾留日数の制限を設けるべき。
長期6ヶ月の微罪の場合でも否認した場合には『逃走証拠隠滅の畏れ』
などと裁判官がイチャモンを付けて保釈を出さないのが実態。
司法に抗う者にはどんな微罪だろうとも例え冤罪だろうとも徹底的な姿勢で臨む、
司法は絶対機関なのだから騒がず大人しく黙って認めろ的な、
この腐った司法の病理を除去出来なければ司法の正常化は到底期待出来ない。
裁判所とは本来、被告人(弁護士)と検察官の対峙してる内容をしっかり吟味し、
完全公正公平中立平等な立場で一個の曇りもない正当な判断を示すのが責務の筈。
しかし実態は、建物の所在地でも判る通り検察と裁判所は本当に仲良く並び、
連絡も非常に密に取り合っており、仲良しこよしの極み。
犯罪者に肩入れしてやっても裁判官には何も得はないが、
同じ法曹の釜の飯食ってきてる検事達との間では、裁判官はそら関係良好に決まってる。
この事実だけ見ても、『公正な判断は到底期待出来ない事は明白』
これがつい最近になってようやく、検事と裁判官が懇親会などを開催するのを自粛としたようだが、
こんなもの、常識的に考えてテメーらが率先して何十年も前に実践しておくべきことであって、
今までそんなものを続けていたのが非常識過ぎるのである。
そういった当たり前の常識すらない法律オタクのシコシコ連中が、司法を担ってるわけ。
本当に薄気味が悪い。薄ら寒い。
今更その程度のパフォーマンスをされたって、屁の足しにもならんような改善でしかない。
278 :
名無しがお伝えします:2012/12/22(土) 04:15:32.57 ID:y0tBtZYo0
もう一点、司法には問題がある。
『必要的弁護』は、現行の長期3年を超える懲役事件に限らず、
全ての逮捕事件においてつけるべき。
それが担保されてない内は、刑事訴訟法は完全に腐っていると断言して良い。
何故なら、例えば長期15年の懲役の傷害罪の場合でも、相手の怪我が軽い場合には
罰金刑や、起訴猶予で終わる場合すらある。
しかし数字上は『傷害罪=長期3年を超える罰則』だから、被疑段階で国選弁護士がつく。
しかし公務執行妨害、暴行、強要、名誉毀損、ストーカー規正法違反等、3年以下の懲役に収まる事件の場合には、
『例え当初から起訴する見通しだとしても』数字が『3年を超えるではない』為に、『必要的弁護事件』とはならず、
起訴後に初めて国選弁護士を選任出来るようになる。
賢い人ならもう問題点はご理解出来ているであろう。
この必要的弁護は、単に馬鹿丸出しに数字でボーダーを切っているのである。
先述した通り、『国会での立法精神(罰則の軽重決定)が警察行政・司法に形骸化させられている』現状があるというのに、
必要的弁護には単純な数字でボーダーを切っているのである。
279 :
名無しがお伝えします:2012/12/22(土) 04:28:57.85 ID:y0tBtZYo0
これが何故問題なのかを解説しよう。
例えばストーカーの場合、被害者の告訴があって初めて事件となる親告罪であるが、
親告罪の場合、『検察の起訴前であれば被害者はいつでも告訴の取り下げが出来る(事件が消滅する)』
被疑段階で国選弁護士を付けてもらえていたとしたら、被害者との間で示談を持てる機会が得られる。
起訴されて略式命令となって30万円の判決が下りたとしても、その30万円は国庫に行くだけ。
だが示談金であれば被害者に30万円渡せる上に、謝って許してもらったという手応えももらえる。
一旦は逮捕までされたけど、謝ったらちゃんと示談に応じてくれた、ありがとうって気持ちになれる。
しかしそれが出来ないのが現行制度。
私選に着手金50万をポンと払えるセレブばかりなら良いだろうが、んなわきゃない。
金なくて国選しか選べない人は、被疑段階〜起訴の間までたった一人で、
法律知識も満足にない状態で警察検察裁判所と闘わなければならないのである。
勿論、起訴までの間に警察はあの手この手で裁判に有利な証拠となるような調書を何通も巻く。
弁護士から何のアドバイスも受けない内に、である。
挙句に示談も出来ずに国庫に金取られるだけの略式命令や、起訴(最低でも2ヶ月勾留を打たれる)になってからでは、
今更国選がノコノコ出て来た所でやれる事なんて一個もない。
馬鹿みたいな反省文書いて情状証人を頼む為に家族に頭下げる恥を掻かされて辱めを増長させられるだけである。
僕が前回正式裁判やらかしたのは、このせい。
必要的弁護として被疑段階で国選弁護士が付いていてくれたなら、謝罪と慰謝料で示談をお願いし、
ちゃんとその段階で早期の反省と手応えを得られてキッパリする事も出来ていた。
単に国庫に金いかれた事実に腹が立ったから、僕は正式裁判を請求したのだ。
280 :
名無しがお伝えします:2012/12/22(土) 04:44:30.22 ID:y0tBtZYo0
推定無罪の原則を謳うなら、逮捕された罪名の罰則の単なる数字でボーダーを引くべきではなく、
ボーダーどころか、逮捕事件は全て被疑段階で国選弁護士を付けるべき。
不起訴見通しの傷害罪には国選が無駄について、
犬叩いた半分の罰則でしかないが検察は起訴する気満々の場合のストーカーには起訴されるまで付かない。
こんな馬鹿な話はない。
起訴されるほどの重大事件について、被疑者が法律に疎くて不当な扱いにならないよう配慮しようという趣旨が必要的弁護である筈なのに、
ここでも馬鹿丸出しの形骸化である。
ストーカーのような被害者事件こそ、相手との示談・被害賠償・起訴回避(問題の長期化複雑化怨恨の念の芽生え阻止等)に向けた活動の必要性が
求められている筈なのに、略式命令が出たら大金は国に取られるわ、起訴で長期間拘束されて悶々とした感情渦巻いたりと、
誰も一個も得をしない。
犬蹴った半分の罪でも起訴することもあれば、
それって殺人罪ですか?と言いたくなるほどの罰則@長期15年の傷害罪で不起訴処分の事もあるわけだから、
数字のボーダーで切るのがナンセンスだというのは、法科大学院出てる超頭脳明晰な法曹連中には判ってる筈なのだが、
『何故か改善されない』
冒頭の推定無罪の原則も相まり、全事件に被疑段階弁護がつかない矛盾は明白であるのにこれが解決されていないから、
刑事訴訟法は腐っていると断言出来る。