3.外国においてのみ周知、著名な商標
次の要件を満たすような商標登録出願に係る商標については、他人の商標と偶然に一致したものとは認め難いことから、
これをいわゆる他人の周知、著名な商標を盗用し、不正の目的をもって使用するものと推認し、商標法第4条第1項第19号に該当するものとする
(「審査便覧42.25:商標法第4条第1項第19号に関する審査について」参照)。
@ 一以上の外国において周知、著名な商標と同一又は極めて類似するものであること。
A その周知、著名商標が造語よりなるものであるか若しくは構成上顕著な特徴を有するものであること。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/42_15.html
商標法第4条第1項第19号に関する審査について
(2)ただし、「不正の目的」の有無の認定は内心の事項であり、審査官が直接窺い知ることは困難であることから、
外部に現れた客観的事項から判断する必要があるが、
その場合には、上記(1) 各項の資料がなくても、次の各要件を満たす場合には、そのような商標登録出願に係る商標は、
偶然に周知、著名な商標と一致したものとは認め難いことから、「不正の目的」をもって使用をするものと推認し、本号を適用することとする。
〔外国においてのみ周知な商標の場合〕
@ 一以上の外国において周知な商標と同一又は極めて類似するものであること。
A その周知商標が造語よりなるものであるか若しくは構成上顕著な特徴を有するものであること。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/42_25.html