■   野村真季 25  ■

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274名無しがお伝えします
>>271

http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM
第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、
一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、
離婚の請求を棄却することができる。
275名無しがお伝えします:2005/08/22(月) 04:41:24 ID:o/KJspvl0
不法行為(ふほうこうい)とは、故意または過失によって他人の権利・利益を侵害することをいう。日本では民法709条に規定されており、不法行為をした者(不法行為者、加害者)は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。