★☆鈴木亜美 応援 スレ Part38☆★

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235どっちの名無しさん?
パブリシティ権とはタレント等の有名人の氏名・肖像を財産的に利用する権利です。
有名人の氏名・肖像は、コマーシャルに利用すること等により商品の販売を促進する力を有しており、
有名人は、この顧客吸引力のもつ経済的な利益及び価値をコントロールする権利を有しています
(おニャン子クラブ事件 東京高判平成3年9月26日判決 判例時報1400号3頁)。
有名人の写真を利用する場合には、写真の著作権者のみならず、写真の被写体である有名人の承諾を
得なければなりません。有名人の写真を無断でホームページに使用することは、
パブリシティ権の侵害となります。パブリシティ権の侵害行為に対しては、損害賠償請求と差止請求を
することができます。