措 置 入 院 決 定 の お 知 ら せ
>>662 >>672 >>675 >>678 >>680様(住所不定、無職)
平成15年 11月1日
更生労働省医政局
主任 緒前茂菜 @
1.あなたは、精神保健指定医の診察の結果、入院診療が必要であると認めたの
で通知します。
2.あなたの入院は
@精神保険法第29条の規定による措置入院
A精神保健法第29条の2の規定による緊急措置入院
です。
3.あなたの入院中、手紙やはがきなどの発信や受信は制限されません。ただし、
封書に異物が同封されていると判断される場合、病院の職員の立会いのもとで、
あなたに開封してもらい、その異物は病院であずかることがあります。