吉原のティアラって店利用する?【TIARA】避難所★5
富裕層ら一定以上の高額資産を持つ層に課税する「富裕税」について、26日の参院社会保障と税の一体改革に関する特別委員会で、
安住淳財務相は「2−5改正では所得課税、資産課税では、富裕層の方にぜひご負担をお願いするような税制をまとめてまいりたい」
として、資産に対する課税に前向きな考えを示した。又市征治委員(社民)の質問に答えたもの。
「富裕税」という言葉が、今国会でもよく出てくるようになったが、過去日本でも昭和25〜27年度に施行していたことがある。
その際の税収額は、25年度5.2億円、26年度9.6億円、27年度22.3億円だったという。
安住財務相は「土地家屋は把握しやすいが、預貯金が終戦直後のことなので把握が難しかった。
収入はないが、資産がある人には財産を食いつぶすだけだったので難しかったこともあり、3年で終わってしまった」と説明した。
また、現在は、海外に移転している資産、さらには貴金属、動産の試算が難しいと一般的には言われている。
株式の配当課税を来年度から20%に戻すが、安住財務省は「そういう方向に向けて、いろいろ検討していきたい。
今後は、ある程度お願いしていかないといけない」と述べた。