AKSらが裁判資料で名誉毀損してきました!

このエントリーをはてなブックマークに追加
200hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO @転載は禁止
>>199 つづき 全文はコチラ → https://drive.google.com/file/d/0B1zRzD_3tvlRampTVV93c1R1bzQ/edit?usp=sharing

32. 寺門朝広との2012年4月8日における会話内容に関する被告AKSの主張に戻ると,原告は自身のことを“私”または“僕”と称しており,自身を“俺”と称したことは,38年の人生で10度としてない(何らかの演技上為したことはあり得る)。
33. 原告は寺門朝広に対してはそのような言葉は絶対に使っておらず,このような事実からも,被告AKSの主張する会話内容は,原告を“俺様”的な態度に第三者に思わせるための,完全な作り話である。

34. また,直近で岩手県にてAKB48メンバーに対する傷害事件が発生し,被告AKSの警備体制の問題点に対して,甲第68号証に示す通り,警視庁万世橋警察署から指導があった。
さらに甲第78号証にあるとおり,被告AKSの警備体制の問題点に対しては,アルバイトからも指摘されている。
35. このようなことからも,甲第36号証に示すように,寺門朝広ら被告AKS社員は,自分たちがメンバーを育てたり守ったりしようとしていないことが読み取れ,また被告AKS内部には被告AKS自らが気づいていないか,
或いは故意に気づこうとしていない問題が山積していることが容易に想像可能である。事実原告は,被告AKS内部には沢山の問題があると認識しているからこそ,甲第40号証に一例を示す通り,
秋元康に対して“秋豚へ”などと記載して,問題点を指摘するファンレターを出したのである。

36. 以上のような理由から,被告AKSが2012年4月8日においても,岩田華怜に対して何らかの指示を出していてもおかしくはなく,このような事実から原告が,被告AKSは何らかの作為を為していると考えたとしてもなんらおかしくはない。
岩田華怜は,原告ではなく,被告AKSによる強要により泣いたと推測可能なのである。
37. そもそも,甲第36号証P3に示すような厳戒態勢を敷いた時点で,被告AKSによる作為が多分に感じられる。厳戒態勢は原告を危ないと思ったからではなく,岩田華怜に対してプレッシャーをかけるためであったとも考えられる。
そもそも,被告AKSが原告を,岩田華怜に対して危害を加えるような人物と認知したのであれば,2012年6月以前のファンレターの存在を不知としたことに明らかに矛盾する。

38. なお,被告AKSが加担した“しのたん”は,2012年及び2013年の,“岩田華怜生誕委員会委員長”であるが,2013年の,“岩田華怜生誕委員会”において生誕費用を持ち逃げしたとして,詐欺であると主張している者がいる(甲第79号証)。
だから,本2014年は“しのたん”は岩田華怜生誕委員にはなっていない。
39. 原告は,2012年の“岩田華怜生誕委員会”に入ったが,2012年3月頃,“しのたん”に対し1万円の会費を支払った直後に,“しのたん”より,原告がいろいろ文句を言うからとして,一方的に強制退会させられた(甲第81号証)。
その旨については,間を置かずに被告AKSにも伝えていたが,被告AKSはなんらの対策もせずに,“しのたん”に加担した。
40. なお,甲第81号証に記載されている内容は,しのたんの身勝手な言い分である。

41. “しのたん”自身が公開するブログにあるとおり,“しのたん”は被告AKSに対して,通算で年間1,000回程度(CD換算で100万円を上回るのは間違いない)の握手を申告しており,原告よりも金銭的に遥かに多く貢献していた(甲第80号証)がために,
被告AKSは“しのたん”に加担したと原告は推測する。なおかきごおりも,サイード横田絵玲奈が2011年5月にデビューしてから1年4ヶ月ほどの間に,サイード横田絵玲奈と1,034回握手していると申告しているようである
(甲第73号証P9:但し2ちゃんねるへのコピーであるため,悪意をもって改変されている可能性もないとはいえない)。
42. 被告AKSは,“しのたん”の個人情報を収集する権限がないから,詐欺罪の訴えがあろうとも“しのたん”に対して調査しなかったと主張するのであろうが,そうであれば原告も,被告AKSその他に対して,なんらの危害も加えていないと主張する。