AKSとの裁判が決定しました!平成26年(ワ)第1282号

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9863、70@転載禁止
適用法の錯誤を指摘し、遠回りに是正・訂正を促す意味で>>70を述べたのですが、その結果「政府側の工作員」との表現。
自分にとっては「あまり良くない印象」を感じました。

敵ではありませんが、塩を贈る意味で愚考・愚見を。

資料19と20、改めて確認しました。
やはり思ったとおり、>>63のとおりですね。
法律板ではないので、難しい用語を使わずに簡単に言いますと、請求者は「行政機関の保有する情報の公開に関する法(通称、情報公開法)」に基づく開示請求ですから、請求者が「個人情報が入っていても構わない」という主張は通じません。
また資料20の不開示とした理由も正当なものと愚考します。
情報公開法に基づく開示請求は、対象となる文書を請求人だけでなく、広く全世界に開示を行うもの、と理解していただければと思います。