AKSとの裁判が決定しました!平成26年(ワ)第1282号

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70名無しさん@実況は禁止です@転載禁止
これから夜勤なのでサヨナラですが、>>63のとおりですと開示請求者の対応に疑問が生じます。
開示請求者本人の情報も同法第5条第1項に該当する個人情報、すなわち不開示情報となります。
また同法第8条の規定も適用となります。

今回の>>62のリンク先にある申立書及び「経済産業省自体がガン無視」との主張は、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)」
第12条第1項に基づき、同法第13条第1項の規定に基づく開示請求は行った上での行為でしょうか。