>>368 被告企業がブラックということで,間違いないのは,解雇予告手当というのは解雇即刻支払いということになっとる。
それを不当に遅らせた上に,原告が懲戒事由に抵触したから解雇しただの,逆に原告は自発的に退職したから解雇予告手当ては支払わないだの,
言を二転三転させ,即刻支払いすべき解雇予告手当の支払いを不当に遅らせたこと。
これに関しては,ブラックと言われてもしょうがないやろ。
それをワタシが書いたからと言って,誹謗中傷したとも指摘しづらいと思う。
次に入社するヒトがいる場合,同じ待遇を受ける可能性が極めて高いし。
まあそれ以外にもあるけど,あんま言うと誹謗中傷と言われるので,ワタシの訴状を見てよ。