【AKB48】秋元康応援スレPart3【悪の黒幕】
72 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
AKB48パンツ見せ放題のライブ
73 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 06:56:15
“M字開脚でパンツ見せ” AKB48のライブはまるで“ストリップショー”
AKB48がM字開脚にパンツ見せ!ライブがストリップまがい!?
劇場に足を運べば「会いにいける」をコンセプトに作られたアイドルユニット、AKB48。
彼女たちは、秋葉原に専用劇場を持ち、そこで毎日公演を行っているが、そこでアイドルらしからぬダンスを披露していると話題になっている。
M字開脚したりと、まるでストリップまがいなことに。その画像はコチラ
AKB48のライブがストリップまがいの画像
これはすごいですね〜。
AKB48ってこんなセクシー路線でしたっけ??・・・。制服着て清純派みたいなイメージだったような
こうでもしないとお客さんの入りが悪い状況ということなのでしょうか。
ちなみにAKB48は、劇場の最新映像を「LIVE!! ON DEMAND」で配信しており、今回のはその動画のよう。
アイドルも大変ですね・・・。
74 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 06:56:39
秋元先生
我々はあなたについてきます!
75 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 06:58:18
76 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 07:03:44
77 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 07:10:45
78 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 07:12:41
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姫待遇のハロプロ vsドラマで死体役のAKBw
79 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 07:14:21
80 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 07:15:45
秋豚とハロカスまとめて死ね
81 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 07:16:45
82 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 07:20:07
83 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 07:25:05
http://www.bnn-s.com/news/07/07/070718162047.html 被告人質問の終了後、検察官は「安価で稼動させる素人を雇い、観客に撮影までさせていた犯行態様は悪質で常習性も認められる。風俗誌ばかりか、一般の求人情報誌にも募集広告を載せ、悪質なストリップショーを自ら企画した」と断罪し、被告に懲役2年を求刑した。
一方、弁護人は「チャタレー事件」や「四畳半襖の下張事件」を引き合いに「わいせつという概念は時代により変化している」と述べ、さらに続けた。
「市販されているヌード雑誌はどこの書店でも買うことができる。ストリップも社会に定着した文化というか、ストリップだ。しかも密閉された空間で安くもない入場料を払っている客に対して踊り子が嫌悪感を感じるのだろうか。
かえって、コンビニなどで売っている“薄消し”の女性器などの方が害悪は高い。ストリップは一種、健全とさえ言える。現代社会においてストリップは、ほかの性風俗などに比べ違法性は高くないと言える。被告人は執行猶予付きの判決が相当だ」
84 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 07:26:32
職業安定法
第63条
次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
一 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者
二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者
刑法第174条(公然わいせつ)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
裁判所法第26条(一人制・合議制)
地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
A左の事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。但し、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定があるときは、その定に従う。
一 合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
二 死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪(刑法第二百三十六条、第二百三十八条又は第二百三十九条の罪及びその未遂罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)
第一条ノ二第一項若しくは第二項又は第一条ノ三の罪並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条又は第三条の罪を除く。)に係る事件
三 簡易裁判所の判決に対する控訴事件並びに簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件
四 その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件
B前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。