ひなまつりフライトは性差別だと思って電子メールを送ったのだが向こうは全然意に介していない様だ。
問題無いと認識する理由くらい書いて欲しかった。
様
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
この度は、「ひなまつりフライト」についてご指摘を頂戴し、誠に恐縮
に存じます。当社のサービス全般を所管いたしますカスタマーサポート
センターより返信申し上げます。
様から「ひなまつりフライト」が雇用の分野における男女の均等な
機会及び待遇の確保に関する法律に抵触しており、違法行為とのご指摘
を頂戴いたしましたので以下の通りご説明申し上げます。
当社では、職員の募集・採用・配置等において、性別による差別は一切して
おりません。また、今回の「ひなまつりフライト」は、ご指摘の雇用機会
均等法の目的に照らしても、抵触するものではないと認識しております。
当該フライトは3月3日のひなまつりのキャンペーンとしての企画でござ
いますことを、何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
株式会社日本航空インターナショナル
カスタマーサポートセンター
マネジャー 貫井 澄子
PSZ/C-82847CM17
----- Original Message -----
下記報道に関する意見です。
JAL、ひなまつりフライト…女性ばかりで特別便 :
社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090301-OYT1T00139.htm > >日本航空は、3日の「ひな祭り」に整備から操縦までのほぼすべてを
女性が担う特別仕様の国内便を運航する
日本航空の「ひなまつりフライト」は技能や適正ではなく、
性別を根拠に社員に職務を割り当てる行為であるので、明確に以下の
日本国法に抵触しています。
『雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律』
第二条第一項及び第二項
第六条 事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、
差別的取扱いをしてはならない。
一 労働者の配置
三 労働者の職種及び雇用形態の変更
『労働基準法』(均等待遇)第3条
日本航空は「ひなまつりフライト」が違法行為であると認識・反省・改悛し、
今後この様な企画を立てない事を表明して下さい。
厚生労働省にも同じ電子メールを
送りました。