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473名無しさん@お腹いっぱい。
殺人未遂、最高裁が審理差し戻し 「共犯者の供述に疑問」
2009年9月25日 18時21分

ゴルフ場支配人らを殺害しようとしたとして、殺人未遂罪などに問われた指定暴力団工藤会系組員恵美哲也被告(42)の上告審判決で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は25日、
「共犯者の供述の信用性に疑問がある」として、懲役15年とした一、二審判決を破棄、審理を福岡高裁に差し戻した。

問題の供述は、被告と事件を結び付ける唯一の証拠。
差し戻し審で、検察側が新証拠を出さない限り、殺人未遂罪は無罪となる公算が高まった。4人の裁判官のうち3人の多数意見。
古田佑紀裁判官は「信用できる」と反対意見を付けた。

今井裁判長は「(共犯者は)自己の刑事責任を軽くしようと供述している恐れも否定できず、慎重な検討が必要」と指摘。
現場の客観証拠と合わない点などから「二審は重大な事実誤認をした疑いが顕著」と判断した。

恵美被告は、工藤会幹部らがゴルフ場の利用を断られた報復のため、2000年、福岡県みやこ町の支配人宅で短刀で胸を刺し、殺害しようとしたとして起訴された。
共犯者=実刑確定=が、自身の控訴審で初めて恵美被告の関与を供述し、被告の逮捕につながった。
(共同)