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農水省関係の公益法人について語るスレ
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名無しさん@お腹いっぱい。
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2008/06/27(金) 02:53:27
2007年 10月のお知らせ
【通関業者の皆様へ】バターに係る特別緊急関税の発動について
関税暫定措置法第7条の3第1項の規定に基づき、バターに対して平成19年11月1日から平成20年3月31日までの間、特別緊急関税が加算されます。
http://www.naccs.go.jp/keijiban/sea/news/200710.html