農業共済について語ろう

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876名無しさん@お腹いっぱい。
平成21年7月3日

農林水産省
栃木県農業共済組合連合会に対する監督上必要な命令の発出について

本日、農林水産省は、栃木県農業共済組合連合会に対して、農業災害補償法第142条の5第2項の規定に
基づき、監督上必要な命令を発出しました。

1. 経過

1. 本年3月に家畜共済事業に係る共済金を獣医師が架空診療により不正請求しているとの匿名の投書を受け、
本年3月と6月に、農林水産省は栃木県農業共済組合連合会(以下「連合会」という。)に対し、栃木県は芳賀
地方農業共済組合(以下「組合」という。)に対し検査を実施しました。

2. この結果、農林水産省が確認した主な事実は以下のとおりです(別紙1参照)。
(1)栃木県内の獣医師が架空診療による診断書を組合に提出したこと。また、当該事案につき、組合及び連合会は
十分な調査等を行わず、組合は農業者に共済金を、連合会は組合に保険金を支払ったこと

(2)連合会は、本来廃用牛の基準に該当しない牛(死にひんしていない牛)を独自の解釈で死にひんした牛と認定し、
当該認定に基づき組合に保険金を支払ったこと

http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/hoken/090703.html