>>588 有形物の商材Aを不正コピーしないAの状態のまま個人間で交換するのは合法。(古本屋、中古車屋、リサイクルショップ、レンタルビデオ屋)
有形物の商材Aを不正コピーしたBをもって個人交換共有頒布又はそれを申し出するのは著作権法違反、不正競争防止法違反。
無形物(デジタル)商材Aを不正コピーしないAの状態のまま個人間で交換するという行為そのものが実質不可能。
無形物Aのファイルを交換共有頒布する為には必然的に複製、コピーしなければならなくなる。
したがって交換共有頒布又はそれを申し出するのは著作権法違反、不正競争防止法違反。
図書館と著作権
社団法人 著作権情報センター
http://www.cric.or.jp/qa/cs03/cs03.html http://www.cric.or.jp/qa/cs03/cs03_1_qa.html Q どのような図書館でも権利者に無断で複写サービスができるのでしょうか。
A どのような図書館でも複写サービスができるわけではありません。
著作権法第31条に定める「図書館等における複製」という規定は、図書館等の公共的奉仕機能に鑑み、国立国会図書館は当然のこととして、
公共図書館、大学図書館等政令(著作権法施行令)で定める図書館等において、一定の要件を遵守することを条件に、
権利者の許諾を得ることなく、利用者の求めに応じて複写サービスができることとしているものです。
したがって、国立国会図書館や政令で定める図書館等以外では、原則どおり権利者の許諾を得て複写サービスを行わなければなりません。
政令で定めている図書館等は次のとおりですが、これらの図書館等には、そのような施設であると同時に司書又は
これに相当する職員として文化庁長官が定める著作権講習会で修了証書を交付された職員がいることなどが義務付けられています。
無形物商材(デジタル)の「無料」交換、共有、頒布、複製、公衆送信、送信可能化(アップロード)を犯して逮捕された被疑者の一例。
漫画というジャンルのデジタル商材。
この逮捕された被疑者の犯した行為は、このスレや
>>576-584に晒されているファイル共有交換ブログが犯した行為と全く同じ。
したがって逮捕確定。
逃げても100%無駄。
必ず逮捕される。
>>584もそうだったように。
逃げれば逃げるだけ証拠が残り、悪質な故意犯と見なされ、求刑が長期になる。
Cabosを通じて漫画をアップロード、男性を送致
http://www2.accsjp.or.jp/criminal/201224_1/1186.php 平成24年6月1日
兵庫県警サイバー犯罪対策課と灘署は平成24年5月31日、ファイル共有ソフト「Cabos」(カボス)を通じて、
漫画作品を権利者に無断でアップロードし送信できる状態にしていた、大阪府泉佐野市のアルバイト男性(44歳)を
著作権法違反(公衆送信権侵害)の疑いで逮捕し、6月1日に神戸地検に送致しました。
男性は、平成24年4月19日、 (株)集英社が発行する雑誌に掲載された漫画作品「ONE PIECE」第471話「MY FRIEND」から
第480話「迎撃」までの各話をファイル共有ソフト「Cabos」を通じて権利者に無断でアップロードして不特定多数の
インターネットユーザーに対して送信できるようにし、著作権(公衆送信権)を侵害した疑いが持たれています。