>>71 畑はすでに中村詐欺組織の構成員として数々の犯罪をやっちまったから今更逃げるのは不可能。
仮に中村を今日裏切り縁を切って逃亡を図ろうとも、畑一人が単独で法的に追い詰められるだけだしな。
ここまで来たらもう行く所まで行くしかないってのが畑の今の脳内。
三流大学を卒業するのに留年までしている知能レベルじゃ、もう何が何でも必死に逃げまくることしか考えきれないわけ。
逃げる為には弁護士を騙して虚偽の文書を作成させたりして逆に弁護士から虚偽告訴罪(刑法第172条)で刑事告訴されるってのがよくある犯罪逃亡者の行き着く先。
畑と中村の詐欺師コンビが長い逃亡生活に疲れて精神的に衰弱し、苦し紛れの逃げ工作に及んだ結果がコレ。
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転売野郎を晒すスレ2
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【大先生(笑)】100kg超えYASU【カイブツライフ】
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畑あゆみ、中村忍がすでにやっちまっている犯罪行為に関する処罰。
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刑事訴訟法第250条
法定刑が10年以下の懲役である場合→「長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪」として、公訴時効は七年。
法定刑が5年以下の懲役である場合→「長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪」として、公訴時効は五年。
畑あゆみ、中村忍がすでにやっちまっているわけだが、畑あゆみの反省の仕方次第ではまだ畑あゆみだけは懲役を避ける事が出来るかもしれない犯罪行為に関する処罰。
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刑法第172条(虚偽告訴等)
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
保護法益 国家の審判作用の適正、私生活の平穏
主体 人
実行行為 虚偽の告訴、告発、その他の申告
主観 故意犯、目的犯
結果 挙動犯、抽象的危険犯
既遂時期 虚偽の申告が官署に到達した時点
法定刑 3月以上10年以下の懲役
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畑あゆみちゃんが「中村忍に全てを強要されちゃった」って証言しちゃえば、まだ自分だけ懲役も刑事告訴も逃れる道は残されてるということ。
ここまで教えてあげてるのに止めなければ、もう中村忍と同罪で懲役に行くしかないわけよ。
公訴時効が成立する7年後までどこへ逃げるのかな?
中村忍くんには嫁さんもいるし、そろそろ子供も生まれる予定なんだがね。
畑あゆみちゃんは中村忍君の嫁さんと嫁さんの近親者からも告訴されて、莫大な損害賠償を請求されることになる。
そんなことになれば畑ちゃんは自分の近親者からも友人、職場からも一生白い目で見られる人生を送ることになっちゃうわな。
そこまでのリスクを犯してこれ以上中村忍を匿う盾になるかどうかを決めるのは、畑あゆみちゃん本人というわけ。
愛知県警と岐阜県警に自主すればまだ減刑の可能性はあるが、さてどうするのかな。