>>527 警察庁 サイバー犯罪対策(
ttp://www.npa.go.jp/cyber/deai/law/index.html)では、
児童でないことの確認の方法(第5条)
>運転免許証その他の当該異性交際希望者の『年齢』又は生年月日を証する書面の当該異性交際希望者の『年齢又は生年月日』、
>当該書面の名称及び当該書面を『発行し又は発給した者の名称』に係る部分
だね。氏名については必要ないと思うんだが・・・
これについては主催に問い合わせたよ。
ただ、「書面の名称」を略して「名前」と表記したんじゃねとも思えるが。