オナホール総合スレッド 32本目

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806南極774号
>>789
特定商取引法に違反してるから、レインボーが敬遠されてるのかも・・・・;

広告における表示義務

「通信販売」を行う事業者は、その広告中に 『.事業者の氏名/名称、住所、電話番号 』 の事項を表示する義務があります。

レインボーの場合、事業者の氏名(フルネーム)ではなく、苗字だけになってるから誤解されてる。
苗字だけの表示の場合は厳密にいえば、特定商取引法違反ということになり、行政処分・罰則の対象となる。

「事業者の氏名(名称)、住所、電話番号】  
   個人事業者の場合は、氏名又は登記された商号、住所及び電話番号を表示する必要があります。
また法人の場合は、名称、住所及び電話番号 (さらに、インターネットで広告を行う場合は、代表者の氏名又は通信販売の業務の責任者の氏名。
次項参照。)を表示する必要があります。
「氏名(名称)」については、個人事業者の場合は戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号を、
法人の場合は、登記簿上の名称を記載することを要し、通称や屋号、サイト名は認められません。
 「住所」については、個人事業者、法人いずれにおいても、現に活動している住所(法人の場合は通常は登記簿上の住所と同じと考えられる)を正確に記載する必要があります。」
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan_koukoku.htm

行政規制に違反した事業者は、業務改善指示(法第14条)、業務停止命令(法第15条)などの行政処分のほか、罰則の対象となります。

特定商取法 
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan.htm