1 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
2 :
名無しさん@お腹いっぱい。:01/10/21 22:34 ID:Nd3fJTo0
age
4 :
名無しさん@お腹いっぱい。:01/10/22 18:33 ID:JpepjCUR
>>3 1はブラクラではありませんが・・
あなたの頭がウィルスにやられていると思われます。
5 :
名無しさん@お腹いっぱい。:01/10/22 21:02 ID:p5gJ0fYF
6 :
名無しさん@お腹いっぱい。:01/10/22 21:22 ID:UP1XnTnJ
>>5 典型的な役立たず小遣いサイト。
何も目新しい点がありません。2点。
第23章 賭博及び富くじに関する罪
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第185条(賭博)
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
第186条(常習賭博及び賭博場開張等図利)
常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
第187条(富くじ発売等)
富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。
富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
前2項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
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