21世紀は上戸彩でいこうぞね Part181

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639身体を撮影した者
自作自演か?
                    
ストーカー行為
親告罪で、罰則は6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金である。
              
軽犯罪法(けいはんざいほう、昭和23年5月1日法律第39号)は、
さまざまな軽微な秩序違反行為に対して拘留、科料の刑を定める法律
(悪質な場合、拘留+科料の併科になることもある)。
公布時は34の行為であったが、第1条第21号(動物の虐待)がより厳罰化されたため、
削除された(1年の懲役または100万円の罰金となった
                          
                          
東京都 迷惑防止条例
前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、
人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。



警察が判断するのか?
検察が判断するのか?
ひなたんが知ってるじゃない。