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痴漢もな・・:
盗撮なら鉄道事業者への威力業務妨害もかかる
パンツ泥棒は当然やってるし・・窃盗・住居侵入等
第235条(窃盗)他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第130条(住居侵入等)正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、
又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は
10万円以下の罰金に処する。
痴漢も・・軽犯罪法第1条第5号や刑法第176条強制わいせつ罪、猥褻物陳列罪、公然わいせつ罪
公開オナニー・・猥褻物陳列罪、公然わいせつ罪
45才「罪」が多すぎる。