ダビング10
辞書:通信用語の基礎知識 無線・業務放送技術編 (WBCASTT)
日本の地上デジタルテレビジョン放送(地デジ放送)における録画ルールの一つ。2008(平成20)年7月4日から開始された。
概要機能公式には呼称を「コピー9回+ムーブ1回(ダビング10)」という。
一つの録画を、最大で10枚のDVDなどに複写できる、というものである。
由来地デジ放送は開始されたが、そのビデオデッキは「コピーワンス」(より正確にはムーブワンス)しか出来なかった。
そして、DVD/BD等から更に別のDVD/BD等に映像を複写(孫コピー)はできない。
このため、CMカットはじめ映像の編集や、HDDの容量が足りないときの一時的なDVD退避、
録画映像の整理などは一切行なうことができない。
また、録画機器とDVD/BD等で一分間以上重複してはならないという規制があり、つ
まりDVD/BD等に書き込みながら元の映像を削除している。このため、DVD/BD等が不良で、
書き込みに失敗した場合、その録画映像は永久に失われる。
あまりにも不便な規制であったため当然不評で機器の売れ行きが悪く、
妥協案の一つとして出てきたものが、このダビング10であった。
消費者は、このような半端なものは別に求めてはいなかったが、まるでこれで従来の問題の全てが解決
したかのような前提で話が進められた。
しかしダビング10は、すんなりとは導入できなかった。
「権利者」の要求はエスカレートする一方で、ダビング10を電機メーカーおよび視聴者の
「譲歩」と見た権利者は、更に権利を要求すべく踏み込んできたからである。
この一連の騒動を「ダビング10問題」という。
録画仕様DVD/BD等の録画形式は変更されない。
CGMSでは、規格上、コピー可か不可かしか記録できないため、「あと何回コピーできるか」を
標準規格内で行なうことが事実上できない。
HDDレコーダの場合、レコーダ自体が回数を管理できるが、DVDに直接録画した場合は
管理する方法がないため、ダビング10の機能は利用できない。
制限ダビング10を利用するためには、ダビング10に対応したHDD録画機が必要である。
それ以前に販売された録画機では、従来通りのコピーワンスしかできない。また、HDD以外
(DVD等)に録画した場合も、ダビング10を利用できず、従来通りのコピーワンスしかできない。
ダビング10用メディア(媒体)は、従来通り、ARIB技術資料で定められるコ
ンテンツ保護方式(AACS、CPRM)に対応したもの(録画用DVD、Blu-ray Disc等)が必要である。
ダビング10で録画したものは、最大10個の子コピーを作ることができる。
しかし、その子コピーから孫コピーを作ることはできない。
地デジ放送はダビング10になるが、(BSなど)全てのデジタル放送がダビング10になるわけではない。
ペイパービューの映画番組などによくある、録画できない番組などは対象外ということである。