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自作自演 乙:
コピー回数の制限による制御
デジタルチューナーを搭載するHDDレコーダーなどハードディスクを内蔵する録画機が対象で
地上デジタルテレビジョン放送を録画後、DVDなどに「9回のコピー」と「1回のムーブ」を
可能にする運用ルールである。
ダビング10の説明における「9回のコピー」とは、録画物(1世代目)から10世代目までの
9世代に渡る作成(あるいはコピー・ワンスの場合と同様に録画物である1世代目の作成
を1度目のコピーと捉える場合は9世代目までの作成)が出来るといったものではなく、
録画物である1世代目からの2世代目の作成(コピー)を9回に制限し、3世代目以降の作成
(孫コピー)は一切禁止であることを意味している。
コピー回数の制限は「録画機内蔵のDVDやメモリーカードへのコピー」と「i.LINKなどのデジタル
接続での他の機器へのコピー」に対して行われ、10回目は自動的にムーブ(移動)されるか、
あるいはムーブ以外は不許可になる。また、コピー回数が9回に達していない場合でも
一旦ムーブしたものは、それ以後のコピーや移動が一切禁止となる。
なおダビング10ではHDDレコーダーからD端子、コンポジット端子、S端子などのアナログ映像出力
を経由して行うコピーについてはダビング10で制御される回数としてカウントされない
(アナログ接続での出力を利用した場合9回以上のコピーが可能となる)が、
世代管理についてはデジタル出力の場合と同様の制限を受け、どの段階
(1世代目の録画前/1世代目と2世代目の間/2世代目と3世代目の間)
にアナログ映像接続を利用した場合でも、録画物をコピーした先のDVDやHDD
等の映像(2世代目)からさらに次の世代を作成(コピー)することはできない
(画像安定装置等を使用する場合を除く)[5]。なお、この運用ルールが適用されるのは、
放送局がダビング10の制御信号入りの番組を放送していて、それをダビング10に対応した
録画機で録画する場合のみで、録画機側のみが未対応の場合は自動的に従来の
コピーワンス信号として制御される。