21世紀は上戸彩でいこうぞね Part154

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人身保護命令
請求が却下又は棄却された場合を除いて、裁判所は、審問のために請求者又はその代理人、
被拘束者及び拘束者を召喚する。拘束者に対しては、被拘束者を審問期日に出頭させることを命ずる
(人身保護命令)とともに答弁書の提出を命ずる(法12条)。

審問
審問期日では、被拘束者、拘束者、請求者及びその代理人の出席する公開の法廷において、
請求者の陳述及び拘束者の答弁を聴いた上、疎明資料の取調を行う。また、拘束者は拘束の事由を疎明しなければならない
(法14条、15条)。

判決
審問の結果、人身保護請求に理由がないときには、請求棄却の判決が下され、被拘束者は拘束者に引き渡される。
他方、人身保護請求に理由があるときには、被拘束者は判決をもって釈放される(法16条)。


審問なしで裁判所が執行する・・怖いドラマだな