21世紀は上戸彩でいこうぞね Part154

このエントリーをはてなブックマークに追加
準備調査
裁判所は、審問期日における取調の準備のため、拘束者、被拘束者、請求者及びその代理人
その他事件関係者のうち拘束の事由その他の事項の調査について必要であると認める者を審尋して、
準備調査を行うことができる(法9条、規則17条)。準備調査の結果(準備調査を経るまでもない場合には準備調査を省略して)、
請求の理由のないことが明白なときは、裁判所は審問手続を経ずに、決定をもって請求を棄却する(法11条)。

準備調査なしに裁判所が執行する・・怖いドラマだな