http://mimizun.com/log/2ch/accuse/1296541776/
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心得をよく読みましょう:
ネット上の名誉毀損に新解釈──
「ネットでは何でもアリ」にならないか?
あるラーメン・チェーンの運営会社がカルト集団であるかのような書き込みをネット上で行い、
都内の会社員が名誉毀損罪に問われた裁判で2月29日、東京地裁の裁判長が「名誉毀損には当たらない」と無罪判決を出しました。
判決の主旨をひと言でいえば、ネット上では「よく調べずウソを書き込んだ」のでない限り無罪になるということです。
この判決はこれ単体で見た場合は、「なるほどそうか」で終わります。ですが「無罪放免になる基準」が曖昧な上、
ネット上のあちこちで簡単に拡大解釈される可能性があります。
その意味では東京地裁は、非常に社会的影響が大きい判断をしたとも言え、各方面で議論を呼びそうです。