特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、
当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情報の
不特定の者に対する送信を防止するために
必 要 な 限 度 に お い て 行 わ れ た も の
である場合であって、
次の各号のいずれかに該当するときは、賠償の責めに任じない。
(以下各号省略)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO137.html 自演ぬ拘置所はこれから寒くなるから風邪ひいて新でくれ