名誉毀損と削除

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106心得をよく読みましょう

■■■■ 削除ガイドラインに法的効力なし ■■■■
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/127A1B93B2E2D861492570FC000222F7.pdf
また,被控訴人は,本件掲示板の運営者として,
削除依頼は削除依頼掲示に記載すべきものとするガイドライン(甲9)を設定しており,
これ以外の方法による削除要請を受理しなくともよいかのごとく主張するが,
これは,被控訴人が一方的に取り決めた通告方法にすぎず,
本件掲示板に何ら特別な関係を持たない控訴人らに法的な効力を及ぼすことはできない。


107心得をよく読みましょう:2006/07/15(土) 23:27:01 ID:R+/NLjAb

■■■■2ちゃんねるが敗訴した判決文■■■■
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/127A1B93B2E2D861492570FC000222F7.pdf

■■■■2ちゃんねる、最高裁でも敗訴確定■■■■
http://www.yomiuri.co.jp/net/news/20051011nt02.htm
http://it.nikkei.co.jp/internet/news/seisaku.aspx?ichiran=True&n=MMITbf430707102005&Page=1

■■■■2ちゃんねるに賠償命令、助教授への中傷放置・札幌地裁支部
http://it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?i=2006012008705ba
108心得をよく読みましょう:2006/07/19(水) 06:36:43 ID:Gt13Xvig
■■■判決■■■法廷で繰り返し強調していたが・・・
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/127A1B93B2E2D861492570FC000222F7.pdf
被控訴人は,一人で数百にものぼる多数の電子掲示板を運営管理し,
日々,刻々とこれに膨大な量の書き込みが行われるため,
すべての書き込みに目を通すことは到底不可能であるから,
個々の著作権侵害の事実を把握することはできない,と法廷で繰り返し強調していたが,
仮に被控訴人の主張することが事実であったとしても,
著作権者等から著作権侵害の事実の通知があったのに対して
何らの措置も取らなかったことを踏まえないままにこのように主張するのは,
自らの事業の管理態勢の不備をいう意味での過失,
場合によっては侵害状態を維持容認するという意味での故意を認めるに等しく,
過失責任や故意責任を免れる事由には到底なり得ない主張であるといわざるを得ない。
109心得をよく読みましょう:2006/07/23(日) 06:56:55 ID:nIocHXjn

■■■■ 削除ガイドラインに法的効力なし ■■■■
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/127A1B93B2E2D861492570FC000222F7.pdf
また,被控訴人は,本件掲示板の運営者として,
削除依頼は削除依頼掲示に記載すべきものとするガイドライン(甲9)を設定しており,
これ以外の方法による削除要請を受理しなくともよいかのごとく主張するが,
これは,被控訴人が一方的に取り決めた通告方法にすぎず,
本件掲示板に何ら特別な関係を持たない控訴人らに法的な効力を及ぼすことはできない。

110心得をよく読みましょう:2006/07/26(水) 16:12:18 ID:4rVkozHD

■■■■2ちゃんねるが敗訴した判決文■■■■
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/127A1B93B2E2D861492570FC000222F7.pdf

■■■■2ちゃんねる、最高裁でも敗訴確定■■■■
http://www.yomiuri.co.jp/net/news/20051011nt02.htm
http://it.nikkei.co.jp/internet/news/seisaku.aspx?ichiran=True&n=MMITbf430707102005&Page=1

■■■■2ちゃんねるに賠償命令、助教授への中傷放置・札幌地裁支部
http://it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?i=2006012008705ba

111心得をよく読みましょう:2006/07/29(土) 11:49:19 ID:N6UhIPXv
■■■判決■■■法廷で繰り返し強調していたが・・・
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/127A1B93B2E2D861492570FC000222F7.pdf
被控訴人は,一人で数百にものぼる多数の電子掲示板を運営管理し,
日々,刻々とこれに膨大な量の書き込みが行われるため,
すべての書き込みに目を通すことは到底不可能であるから,
個々の著作権侵害の事実を把握することはできない,と法廷で繰り返し強調していたが,
仮に被控訴人の主張することが事実であったとしても,
著作権者等から著作権侵害の事実の通知があったのに対して
何らの措置も取らなかったことを踏まえないままにこのように主張するのは,
自らの事業の管理態勢の不備をいう意味での過失,
場合によっては侵害状態を維持容認するという意味での故意を認めるに等しく,
過失責任や故意責任を免れる事由には到底なり得ない主張であるといわざるを得ない。