336 :
心得をよく読みましょう:
337 :
心得をよく読みましょう:2006/07/16(日) 17:04:04 ID:Lf5FAhhm
338 :
心得をよく読みましょう:2006/07/19(水) 19:49:31 ID:Gt13Xvig
■■■判決■■■法廷で繰り返し強調していたが・・・
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/127A1B93B2E2D861492570FC000222F7.pdf 被控訴人は,一人で数百にものぼる多数の電子掲示板を運営管理し,
日々,刻々とこれに膨大な量の書き込みが行われるため,
すべての書き込みに目を通すことは到底不可能であるから,
個々の著作権侵害の事実を把握することはできない,と法廷で繰り返し強調していたが,
仮に被控訴人の主張することが事実であったとしても,
著作権者等から著作権侵害の事実の通知があったのに対して
何らの措置も取らなかったことを踏まえないままにこのように主張するのは,
自らの事業の管理態勢の不備をいう意味での過失,
場合によっては侵害状態を維持容認するという意味での故意を認めるに等しく,
過失責任や故意責任を免れる事由には到底なり得ない主張であるといわざるを得ない。
339 :
心得をよく読みましょう:2006/07/23(日) 23:56:38 ID:rnNjIQkE
340 :
心得をよく読みましょう:2006/07/27(木) 01:50:48 ID:9eiwFj5X
341 :
心得をよく読みましょう:2006/07/30(日) 02:11:33 ID:PohMUMFR
■■■判決■■■法廷で繰り返し強調していたが・・・
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/127A1B93B2E2D861492570FC000222F7.pdf 被控訴人は,一人で数百にものぼる多数の電子掲示板を運営管理し,
日々,刻々とこれに膨大な量の書き込みが行われるため,
すべての書き込みに目を通すことは到底不可能であるから,
個々の著作権侵害の事実を把握することはできない,と法廷で繰り返し強調していたが,
仮に被控訴人の主張することが事実であったとしても,
著作権者等から著作権侵害の事実の通知があったのに対して
何らの措置も取らなかったことを踏まえないままにこのように主張するのは,
自らの事業の管理態勢の不備をいう意味での過失,
場合によっては侵害状態を維持容認するという意味での故意を認めるに等しく,
過失責任や故意責任を免れる事由には到底なり得ない主張であるといわざるを得ない。
342 :
心得をよく読みましょう:2006/08/02(水) 05:32:54 ID:aBwE4zhn
343 :
心得をよく読みましょう:2006/08/04(金) 17:32:35 ID:8XcHH3EY
344 :
心得をよく読みましょう:2006/08/07(月) 13:22:08 ID:TVXuZIWD
■■■判決■■■法廷で繰り返し強調していたが・・・
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/127A1B93B2E2D861492570FC000222F7.pdf 被控訴人は,一人で数百にものぼる多数の電子掲示板を運営管理し,
日々,刻々とこれに膨大な量の書き込みが行われるため,
すべての書き込みに目を通すことは到底不可能であるから,
個々の著作権侵害の事実を把握することはできない,と法廷で繰り返し強調していたが,
仮に被控訴人の主張することが事実であったとしても,
著作権者等から著作権侵害の事実の通知があったのに対して
何らの措置も取らなかったことを踏まえないままにこのように主張するのは,
自らの事業の管理態勢の不備をいう意味での過失,
場合によっては侵害状態を維持容認するという意味での故意を認めるに等しく,
過失責任や故意責任を免れる事由には到底なり得ない主張であるといわざるを得ない。
345 :
心得をよく読みましょう:2006/08/10(木) 08:22:50 ID:BShJDmnp
346 :
心得をよく読みましょう:2006/08/13(日) 03:19:34 ID:ICQEX3ov
347 :
心得をよく読みましょう:2006/08/15(火) 20:11:34 ID:4l3jWoQV
■■■判決■■■法廷で繰り返し強調していたが・・・
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/127A1B93B2E2D861492570FC000222F7.pdf 被控訴人は,一人で数百にものぼる多数の電子掲示板を運営管理し,
日々,刻々とこれに膨大な量の書き込みが行われるため,
すべての書き込みに目を通すことは到底不可能であるから,
個々の著作権侵害の事実を把握することはできない,と法廷で繰り返し強調していたが,
仮に被控訴人の主張することが事実であったとしても,
著作権者等から著作権侵害の事実の通知があったのに対して
何らの措置も取らなかったことを踏まえないままにこのように主張するのは,
自らの事業の管理態勢の不備をいう意味での過失,
場合によっては侵害状態を維持容認するという意味での故意を認めるに等しく,
過失責任や故意責任を免れる事由には到底なり得ない主張であるといわざるを得ない。
348 :
心得をよく読みましょう:2006/08/19(土) 02:49:13 ID:Knau1AHS
349 :
心得をよく読みましょう:2006/08/22(火) 15:18:17 ID:QtQE2Mlt