2chの書き込みの書籍への転載について

このエントリーをはてなブックマークに追加
16心得をよく読みましょう
ちなみにオカ板問題で
自称「法学板から出張」氏が述べた見解をコピペしておく。

649 名前:法学板から出張 投稿日:04/04/03 15:55
なんか焦って規約変えたみたいですね。
あげあしを取るようですがこれは意味が通りませんね。

>・投稿者は、掲示板運営者が指定する第三者に対して、著作物の
>利用許諾を一切しないことを承諾します

1:投稿者が「利用の許可」を第三者に与えないという規約ならば
 「恐怖2ちゃん」など第三者がログ本を出版することはできませんが。

2:2CH運営側が指定する第三者がログ本を出版した場合でも
  ログ本を二次的に使用する場合、利用の許可が必要なのは当然です。
  出版側には転載・複製を断る権利もありますから、許諾の請求を行わない
  という意味であれば、まったく意味がありません。


 何を主張されたいのか全くわかりませんでした。
17コピペの続き:04/08/14 11:08 ID:f9kjkMXs
650 名前:法学板から出張 投稿日:04/04/03 15:57
次にこの二点です。
yahooの規約を参考にしたようですので、yahoo規約については後に説明します。
>・投稿者は、投稿に関して発生する責任が全て投稿者に帰すことを承諾します。
>・投稿者は、投稿された内容について、掲示板運営者がコピー、保存、引用、
> 転載等の利用することを許諾します。また、掲示板運営者に対して、著作者
> 人格権を一切行使しないことを承諾します。

  投稿に関して発生する責任は投稿者にある、ということは、2CHは著作権の
委譲をうけていない第三者であり、単なる通信事業者として投稿の内容に責任を
負わないからです。判例も出てます。
平成15年(ワ)第15526号 著作権侵害差止等請求事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/83B70D953613D44849256E5800211922/?OpenDocument
 ですから、この規約がある以上、2CH側が著作権の委譲を受けたことには
ならず、投稿文の著作権は投稿者本人に認められることになります。

18コピペの続き・最後:04/08/14 11:08 ID:f9kjkMXs

 著作人格権を行使しないという意味がまたまた不明ですが、著作人格権とは
18条(未発表著作物の公表権)2CHに関係なし。
19条(氏名表示件)
20条(内容を変えてはいけないという同一性保持権)
などを指します。これを行使しないということは、2CHが投稿文を自由に
改編して投稿者の氏名を明らかにせず利用することを認めるという内容だと
思いますが、内容を変えた場合の責任は2CH側が負うことになります。
 また、不適切な部分を変えない場合に発生する責任も2CHが負うことに
なります。
(なにせ、投稿者は著作人格権を行使できないので、内容の削除も訂正
もできないことになるからです)