「煙草板」での煙草の宣伝やってるJT工作員を早急にアク禁にしてください。
未成年者に煙草を斡旋するだけでも法律に抵触しますので気をつけましょう。
■未成年者喫煙禁止法第5条
○事業者は、その事業活動に関し、青少年が酒類及びたばこを入手できない環境の整備に
自ら努めなければなりません。
■未成年者喫煙禁止法第4条
○営業者は、未成年が喫煙することを知ってたばこや器具を販売してはなりません。
これに違反した場合は50万円以下の罰金に処せられます。
※従業員、使用人が販売した場合、法人又は使用者も同時に罰せられます。
http://www.pref.oita.jp/13000/13100e/75/gaiyou.html