・銃所持許可を受けても、その所持許可の用途以外で正当な理由がなく
(修理のためや保管依託をするために保管業者に持参する場合を除く)
友人に見せるなどで携帯または運搬すること(5年以下の懲役または
100万円以下の罰金)
・猟銃を運搬・携帯する場合に銃に覆いをかぶせず、拳銃であればホルスター
など銃ケースにも入れなかった場合(50万円以下の罰金)
・不法実包の輸入(7年以下の懲役または80万円以下の罰金)
・不法実包の所持(5年以下の懲役または100万円以下の罰金)
・不法実包の譲渡し、譲受け(5年以下の懲役または50万円以下の罰金)
・営利目的の不法銃製造・売買(無期または7年以上の有期懲役)
・不法銃製造(5年以上15年以下の懲役)
部 品
・無許可での銃部品の輸入 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・無許可での銃部品の所持5年以下の懲役又は80万円以下の罰金
・不法銃・無許可銃部品の譲渡し等5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・不法銃・無許可での銃部品の譲渡し等の周旋 5年以下の懲役又は100
万円以下の罰金