ーーーーーーー以下の文章が最高裁判決50・11・28で判示
>>16ーーーーーー
1 「急迫不正の侵害に対し自己又は他人の権利を防衛するためにした行為と認め
られる限り、その行為は、同時に侵害者に対する攻撃的な意思に出たものであって
も、正当防衛のためにした行為に当たると判断するのが、相当である。」
2 「すなわち、防衛に名を借りて侵害者に対し積極的に攻撃を加える行為は、防
衛の意思を欠く結果、正当防衛のための行為と認めることはできないが、防衛の意
思と攻撃の意思とが併存している場合の行為は、防衛の意思を欠くものではないの
で、これを正当防衛のための行為と評価することができるからである。」
3「しかるに、原判決は、他人の生命を救うために被告人が銃を持ち出して襲撃者
を撃つなどの行為に出たものと認定しながら、侵害者に対する攻撃の意思があった
ことを理由として、これを正当防衛のための行為にあたらないと判断し、ひいては
被告人の本件行為を正当防衛のためのものにあたらないと評価して、過剰防衛行為
に当たるとした原審判決は破棄したものであって、原審判決は刑法36条の解釈を誤
ったもというべきである
新実例刑法{総論}大塚 仁・佐藤 文や
正当防衛が、国家による救護を求める余裕が無い緊急事態において、自己保存の為
に、不正な侵害を排除しようとして行われれる行為者の反撃行為であることからす
れば、その際行為者が平穏かつ冷静な心理状態を保つのは一般に困難であると言わ
ざる負えない。したがって、不正な侵害を排除しようとする意思で防衛行為に出た
行為者に例え恐怖・興奮・狼狽・驚愕・憤激・逆上などの感情が伴っていたからと
いって正当防衛の手段を極端に制限し、合法的所持が認められている所有物での正
当防衛すら否定するのは極めて、相当でない。
正当防衛行為では前述した緊急事態のもとで行為者には恐怖・興奮・狼狽・驚愕・
憤激・逆上などの感情が一般に伴っていることに加え、防衛行為は不正な侵害を加
えてきた侵害者に対する反撃であって、同じ緊急行為である緊急避難とは異なり、
他に取るべき方法がなかったかという補充性、防衛しようとした法益と侵害した法
益との間で厳密な意味での法益の権衡までは必要では無く仮にそのような防衛行
為が必要性、相当性を逸脱していても過剰防衛・正当防衛として刑を軽減又は免除
することが出来るのなら、防御類型による反撃だけで無く攻撃防衛類型(のように合
法所持銃火器による反撃)も当然法的に容認されると解される、したがって防衛行為
にでたときに行為者が攻撃に出た時に(法的に所持を許された武器を持ち)攻撃の
意志を有していたとしても「正当防衛(の発砲)」の成立が肯定できる。
22 :
心得をよく読みましょう:03/08/21 15:05 ID:LSXWPRg8
このレス内に書いてある文を見た人は、文を全部読んで文の命令に従ってください。全人類が従うようにしてください。
人生は一切が苦と言われているのでこの文に書いてある事に従ってください。
(嘘、盗み、殺し、淫行、姦淫、ねたみ、高ぶり、自他への怪我、暴言、不潔)をしないでください。
(家族、隣人、他人)と仲良くしてください。
自殺しないで下さい。
心に愛を持っていてください。
肉を食べないようにして下さい。
夢や頭の中でも罪を犯す事をしないで下さい。
後血管が切れない位筋肉に力を入れたり瞑想をしたりしています一度に両方の事をやったりしています。
血管が切れない位、常に筋肉に力を入れてみたりしています。