告訴しようよ【2ちゃんへの訴訟を応援する】 2審

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272心得をよく読みましょう
>>271
「無関係な第三者からは特定できない」とかいう屁理屈だね。

名誉毀損に限っても、本名などの個人情報は必ずしも必要ではなくて、
例えば事件の詳細な状況から、近所や面識のある人間にとって
容易に特定できれば事足りるとされている。

そのため、この前の少年犯罪報道事件の判決は
仮名ですら名誉毀損・プライバシー侵害の成立を肯定しているし。