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大学院生:
事実の伝達云々の規定は、例えば
「横綱朝青龍が旭天鵬に負けた」
という事実を書いたところで著作権法2条1項1号が定める著作物の定義
「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、
美術又は音楽の範囲に属するものをいう」にはあてはまらない、
創作性がないと言うことを注意的に規定したにすぎないとされています。
普通の新聞記事は単に事実をそのまま記述するという以上に
創作性ある表現がなされているので、著作物性は肯定されます。
10条2項を盾にするのは筋が悪くてお勧めできません。