【不当】ひろゆきの言論封殺【差別】

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24笑日大臣 ◆se5gBvpyCM
日本国憲法

第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。


おまえらこの条文を熟読してひろゆきを擁護する立場をとることがどれほど
愚かなことなのか気づけや。