481 :
心得をよく読みましょう:
判決文を読んで
まず第1にコピペしただけでも書きこんだのと同罪に扱われることに留意してほしい。
>(4) 本件訴訟の係属後,本件掲示板の「法律勉強相談掲
>示板」内の「a動物病院vsひろゆき」と題するスレッド(U
>RL:(略)。以下「本件3のスレッド」という。)が作られ,本
>件3のスレッドの番号93には,本件1の発言の番号662
>,682,683,812の各文言と同一の文言(以下「本件3の
>発言」という。)が書き込まれている
482 :
おおざっぱに抜書き:02/07/07 18:45 ID:a2J4zmYc
本件掲示板の削除ガイドラインは,その表現が全体として
極めてあいまい,不明確であり,個人又は法人を誹謗中傷
する発言がいかなる場合に削除されるのかを予測すること
は困難であるといえる。
所定の方式に従って発言の削除を求めても,必ずしも削除
人によって削除されるとは限らない。
被告が本件掲示板において他人の権利を侵害する発言が
書き込まれているかどうかを常時監視し,削除の要否を検
討することは事実上不可能であった。
被告は,遅くとも本件掲示板において他人の名誉を毀損す
る発言がなされたことを知り,又は,知り得た場合には,直
ちに削除するなどの措置を講ずべき条理上の義務を負って
いるものというべきである。
483 :
おおざっぱに抜書き:02/07/07 18:46 ID:a2J4zmYc
被告を相手方とする訴訟において,発言の公共性,目的の公
益性及び真実性が存在しないことを削除を求める者が立証
しない限り削除を請求できないのでは,被害者が被害の回
復を図る方途が著しく狭められ,公平を失する結果となる。
公共性,公益目的,真実性等が明らかではないことを理由
に,削除義務の負担を免れることはできないというべきである。
IPアドレス等の利用者の情報を一切保存していないので,本件
掲示板にいったん掲示された発言については事実上被告
以外に管理者はいない
484 :
おおざっぱに抜書き:02/07/07 18:46 ID:a2J4zmYc
16,32,35,36,96,427,457,623,662,669,
678,682,683,685,686,696,761,765,772,
773,788,811ないし813,815,817,826,828
ないし831,833,848,874ないし876,882,912,
918,921,922,925,929,930の各発言,本件2の
発言の番号6ないし8,10,23,297,308,312,320,
344,605,711,712,791,792,801はNG
764,872はOK。
485 :
おおざっぱに抜書き:02/07/07 18:49 ID:a2J4zmYc
原告Bの削除依頼に対し揶揄・侮辱する発言が書き込ま
れたことは認められるが,被告がそれらの発言を書き込ん
だことを認めるに足りる証拠はなく,原告らの主張は理
由がない。
本件訴訟の提起後も本件掲示板において原告らを誹謗中
傷する発言がなされていたことが認められ,また,原告Aに
対し無言電話が多数回かかってきたことがうかがわれる
被告が本件メールマガジンを発行したことが原告らに対す
る不法行為を構成するものということはできない。
本件各名誉毀損発言が書き込まれた本件1ないし3の
スレッドは,現在も,本件掲示板に存在しており,不特定
多数の者が閲覧し得る状態に置かれている。
原告らが被った精神的損害,経営上の損害は,
各200万円を下らないものと認めるのが相当である。
486 :
おおざっぱに抜書き:02/07/07 18:51 ID:a2J4zmYc
被告が本件各名誉毀損発言を削除するなどの措置を
講じなかった行為は,原告らの名誉を毀損する不法行為を構成する
原告Bの経営する原告Aもその経営に相当の影響を受けたものと認められ
487 :
心得をよく読みましょう:02/07/07 18:58 ID:a2J4zmYc
>削除依頼の方法が間違っているなどとして,インターネット
>及びコンピューターに不慣れな原告Bを嘲笑い,原告Bに
>対し,更に深い精神的苦痛を与えた。
ここが一番民事訴訟というものが分かりやすい部分だと思う。
つまり谷澤氏は「ひろゆきに馬鹿にされたから傷ついた、金出せ」
と言っってしまった。
これに対して裁判所は「名無しさんは馬鹿にしてたけどひろゆきは
馬鹿にしてない。だから払わなくて良い」と判断した。
つまり突っ込んで考えれば「名無しさんに馬鹿にされた、払え」
と訴えていれば裁判所は「その通り、払え」と判断した公算が高い。
裁判所は言われたことのみを判断し、言われてないことには見向きもしない。
同じことをされても戦い方1つで局面は大きく変わる。
これが民事訴訟と言うものだ。
488 :
心得をよく読みましょう:02/07/07 19:01 ID:a2J4zmYc
↑上のは判決文で言うとこの部分
>削除依頼の方法が間違っているなどとして原告Bを嘲笑っ
>たなどと主張するが,前記のとおり,原告Bの削除依頼に
>対し揶揄・侮辱する発言が書き込まれたことは認められる
>が,被告がそれらの発言を書き込んだことを認めるに足り
>る証拠はなく,原告らの主張は理由がない。
489 :
心得をよく読みましょう:02/07/07 19:14 ID:a2J4zmYc
今もう1回判決文を読んでみたけど、要するに
ひろゆきには常時監視する義務はないが削除義務はある
削除のガイドラインを作っておけば代理人でも削除できるはず
「氏ね(死ねという意味)」は名誉毀損
この3点じゃないのかな