>>398 名誉毀損ではないよ。
内容が公共の利害に係ることで、
目的が公益をはかることであれば、
真実であるか、真実と信ずるに相当の理由のある場合
違法性はなくなる。
今回はDHCに関することだけど
DHCという知名度のある会社の製品に係ることで、
製品の欠陥を公に話し合おうという目的で
個人の体験に基づき書込みをしたんだから、
違法性はない。
ただし、あきらかに虚偽であったりすれば別だけど・・・
でも今回のは名誉毀損ではないでしょ、名誉毀損だとせいぜい100万くらいよ、このケースだと。
しかも名誉毀損でひろゆきを問うのは不可能だし。
(少なくとも書き込んだ本人じゃなく管理者を訴えるなら、ひろゆきが編集したという構成をとらないと
難しいけど、削除権=編集権とするのは至難の業かと。)
多分、別のカタチだろうね・・・