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5月22日官報 政令第178号
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示
に関する法律の施行期日を定める政令

内閣は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報
の開示に関する法律(平成13年法律第137号)附則の規定に基づき、この
政令を制定する。
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示
に関する法律の施行期日は、平成14年5月27日とする。

総務大臣 片岡虎之助
内閣総理大臣 小泉純一郎