【論客歓迎】AA長編板 総合議論スレッド その弐拾壱【のまネコ】

このエントリーをはてなブックマークに追加
81バカへぼー゙ら ◆oywuHEBORA

 ちょいとたまに見るブログにあった記事で、なかなか面白かった考察の引用。

>>古株のネット住人は著作権と言う言葉を持ち出されるのを異常なまで恐怖しますが、

> このへんもさらに事情がややこしく、ネット界の住人には
>(1)商用パソコン通信、主にNIFTY-SERVE以来のユーザー=基本的に社会人
>(2)学術系ネットのjunet以来のWebユーザー=大学・研究機関系
>(3)インターネット普及以後のネットユーザー
> の三種類が存在する。


 おおざっぱな解説をすると、(1) は、著作権に関して、「商業利用する企業の利益」
 に準拠している。
 (2) は、よく引き合いに出される Unix研究者など、「研究・学術的公共性を重視する」
 意識が根っこにある。

 で、(3)は (2) の影響で生まれたインターネット文化の中に、
 何もない状態でそのまますっと入ってきた層で、
 言ってしまえば、思想的背景無しで、(2) の持つ、表面的な 「都合の良さ」 だけを
 意識しているタイプ。
 
ヽ,_,、_,、_,、_, 、_,、_,、_,、_,、_,、_,、_
    ||       )ノ     ||
  ∩||          [□(-_||__)
  l lii_rつ        ヽ(   )
  (, ii ;;;;)           U U
  / ~~~"J 
  〉ー-〉
          
 -=三三三=-      -=三三=-
82バカへぼー゙ら ◆oywuHEBORA :2005/09/23(金) 21:50:04 ID:VExt1ffY
 こっから先僕の解釈。
 ここでダブルスタンダードに成りやすいのは、
 一般的、通俗的な観念では、実は (1) (著作物にある、財産的権利を守ること) を 「正しい」
 と捉えているけれども、ネットワーク利用者という場では、無意識に (2) の持つ利便性を
 「正しい」 と捉えているのではないか、というところ。

 (2) の立場というのは、本来的に著作物に対して、「広く利用されることによる利益」
 を優先するという意志があるため、オープンソース化や、パブリックドメインという、
 「商業的利益を優先しない」 概念が生まれている。
 この場合の商業的利益を優先しない公共性、というのは、平たく言えば、
 「僕は独占しない。君も独占しない。みんなで必要に応じて使っていこう」
 という事になる。

 AAキャラクターというモチーフに関して、(2)の概念に則ることを基本理念とするなら、
 「モナーを守ろう」 とか、「モナーは僕たちのモノだ」 という意識は、
 「主張してはならない」 事になる。
 
 突き詰めて言えば、「どんだけパクられてもOK。パクリ元を独占しようとしなければ」
 になる。
 誰がどう利用しても良いモノを、「盗まれた、パクられた」 と言うのは、
 普段は、 (2) を声高に言って 「誰かのアイデアやモチーフ」 を利用し続けていながら、
 場合によって (1) の意識に近い、「独占的利用権、優先権」 を主張するという、
 ダブルスタンダードになる。

 非商業利用と商業利用は違うとか、そういうところはまた別の話。
 
ヽ,_,、_,、_,、_, 、_,、_,、_,、_,、_,、_,、_
    ||       )ノ     ||
  ∩||          [□(-_||__)
  l lii_rつ        ヽ(   )
  (, ii ;;゚)           U U
  / ~~~"J 
  〉ー-〉
          
 -=三三三=-      -=三三=-
83バカへぼー゙ら ◆oywuHEBORA :2005/09/23(金) 21:52:45 ID:VExt1ffY
 んで、

>>79-80

 「PVの ( ´∀`) 等を、“モナー” として使っているか、“のまネコ” として使っているのか
 ハッキリして欲しい」
 というのは、僕は疑問としては、マットーだろうと思う。
 だから、「1消費者として、その疑問を問うこと」
 は、マットーな行為だと言える。

 ただしそこから、「ハッキリしないから (のまネコとしてとして使っているのに
 違いないという思いこみから)」 => 「のまネコとしての使用を “出来ないように追い込んでやろう”」
 なんてのは、 「まったく筋が通っていない」 と思うわけだ。

 (2) の思想で生み出され続けた AAキャラクターというモチーフを、
 誰がどのようにインスパイ屋しようと、
 自由だし、そこから生み出されたモノを商品化しようと自由。
 「元のモチーフを独占しようとしない限りにおいては」

 ここは、実際問題法的、社会的に、まだ (1) と、(2) の思想、意識の間を、
 巧く折り合いをつけることが出来ない状況があるという現状も、
 多分に関係しているとは思う。
 思うが。
 それでも、「自分たちに(2ch関係者に)、モナー等のAAキャラクターというモチーフに関する、
 優先的、独占的な権利。それらモチーフを利用したモノに対して、1消費者、1ソース利用者という
 スタンスを越えた権限があるという思いこみに根ざした言動」
 は、やはり、「本来的な (2) の意識には反している」
 と、思うわけだ敬具。

ヽ,_,、_,、_,、_, 、_,、_,、_,、_,、_,、_,、_
    ||       )ノ     ||
  ∩||          [□(-_||__)
  l lii_rつ        ヽ(   )
  (, ii ゚,⊃          U U
  / ~~~"J 
  〉ー-〉
          
 -=三三三=-      -=三三=-