【論客歓迎】AA長編板 総合議論スレッド その弐拾壱【のまネコ】

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299( ´∀)・∀),,゚Д)さん
さて、ここまで調べてきて、「二次的著作物」のところで個人的に少々ひっかかりを感じたのである

・二次的著作物とは?
 著作権法上の「二次的著作物」とは、著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化、
 その他翻案することにより創作した著作物のことを言います。

しかし二次的著作物が著作権法をクリアするためには、原著作者の許可が必要なのである
そして、モナーの原著作者は不明、もしくはあまりにも不特定多数の人間がその発生に
関わっているため不明という見解で良いかと思われる

著作権を管理する文化庁には「著作権者不明等の場合の裁定制度」というのがあり、
「相当な努力」を払っても、「著作権者が誰だか分からない」とか、「著作権者がどこにいるのか
分からない」とか、「亡くなった著作権者の相続人が誰でどこにいるのか分からない」といった場合、
文化庁長官の「裁定」を受け、「補償金の供託」を行うことにより、文化庁長官が著作権者に代わり
許諾(了解)を与えることで適法にその著作物の利用ができる制度(著作権法第67条)が設けられておる。

モナーの二次的著作物であるのまネコをエイベックスの著作物として商用に使うのであれば
まずは裁定申請書と必要な資料を添えて文化庁著作権課に提出、審議会で定められた補償金を供託し
その裁定を待ってからにせよと主張している人は前にもいたので、とりあえず文化庁に電凸してみたところ
以下のような回答をいただいたので報告しておく

・文化庁は自ら裁定を受けていないなどの理由で著作権違反の取り締まりに動くことはない
・この裁定を受けさせろと第三者(著作権者ではない人物)が文化庁に要望を出すことできない
・裁定を受けていないからといって、それだけでは罪にならない
・そもそも、著作権は原著作者と相手の問題(親告罪)なので、そこに第三者が介入することはできない
・著作権法第67条はあくまでも、のちに著作権者が出てきた場合のトラブルを避けるためのものであり
. 供託金もその際の損害賠償として使用されるものなので、この件で第三者が会社(エイベックス)を
 訴える等ということはできない

この回答から、やはりエイベックスに対して法的になんらかの手段を取ると言うのは難しいし、
法的には問題なしとして良いかと思われる

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  (*゚ー゚)
  / つつ
〜(__ノ