391 名前:(*゚Д゚)さん[sage] 投稿日:2012/12/20(木) 21:18:21.90 ID:Ne/xfLXC
>当サイトでは、文化庁の著作権課に話を聞いた。本件の概略を説明したところ、やはり著作権の侵害に
>該当するという。作者が描いた実物をかなり簡略化したものであっても、特定のキャラクターを
>連想させるならば、著作権法に抵触するとのことだ。作者や出版社が、大半のAAを黙認している
>というのが実情のようだ。
397 名前:(*゚Д゚)さん[sage] 投稿日:2012/12/21(金) 00:20:38.82 ID:a3OZRmpR
ゆでさんがどうこうより文化庁の説明のほうが気がかり
文字列という言い訳は通用しないのか
398 自分:(*゚Д゚)さん[sage] 投稿日:2012/12/21(金) 00:49:31.02 ID:HGkYRWWV [1/6]
作成ツールにjpgで出力する機能がついてる時点でその言い訳はきついんじゃなかな
400 自分:(*゚Д゚)さん[sage] 投稿日:2012/12/21(金) 12:32:40.38 ID:HGkYRWWV [2/6]
じゃあただの文字列ならあなたはなんでそんなもの見てるの?
402 名前:(*゚Д゚)さん[sage] 投稿日:2012/12/21(金) 20:13:29.73 ID:jwNSoqwz
文字列だと言い張ってもAAの後ろに何に出てくる
何という名前のキャラかを書いたりしてる時点でアウト
404 名前:(*゚Д゚)さん[sage] 投稿日:2012/12/21(金) 21:14:35.43 ID:wYnaWTci
キャラ弁作ってブログで発表したら訴えられたでござる
409 自分:(*゚Д゚)さん[sage] 投稿日:2012/12/21(金) 23:04:08.45 ID:HGkYRWWV [4/6]
二次創作物だからね
ブログに載せたりとかしないで喰うなら関係ないけど
431 自分:(*゚Д゚)さん[sage] 投稿日:2012/12/23(日) 01:34:37.01 ID:o1iSsff3
>>419で8mmさんが聞いたと言ってる「AAに著作権は無い」というのは
表現方法としてのAAで描かれた絵が著作権法に照らしてどうなのかという見解ではなく、
モナーやギコなどの「AAキャラクター自体に著作権は無い」という意味だと思いますよ
AA以外の絵や漫画等においても、作品として表現された著作物には
著作権が発生し、それを無断で複製などすれば著作権の侵害になりますが、
「キャラクターそのものは著作物ではない」(ポパイネクタイ事件の最高裁判例)ので、
「このキャラクターの性格は私の作品の登場人物に似すぎている」と主張されても
著作権の侵害にはあたりません
また、8mmさんは「現行法にはAAの文言が無い」とおっしゃっていますが
著作権法における著作物の定義とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であり、
「漫画」や「アニメ」などという文言もAAと同じく書かれておりません
すなわち、AAに著作権が無いとする理由が不明瞭です
さらに、たとえAAには著作権が無いとしても、
AAのトレース元である絵や写真等に著作権があり
それを無断で複製することが著作権の侵害にあたるのは紛れも無い事実であり、
トレースAAが著作権の侵害かどうかはAAが著作権法上の「複製」にあたるか
あたらないかが問題であってAAに著作権が発生するかしないかとは全くの無関係ですので、
トレースAAにおいて著作権が問題にならないことの理由にはなりえません。
ですので、せっかく弁護士の方に意見を聞かれたのであれば
トレースAAが著作権の侵害にあたらないとする際に
それはなぜなのかというしっかりとした法的な理由が欲しいところです。
ttp://eliesbook.co.jp/review/2006/06/%E3%80%8E2%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E3%81%AD%E3%82%8B%E3%81%A7%E5%AD%A6%E3%81%B6%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E3%80%8F/ >精巧なアスキーアートは写真と同じ扱いになり、複製権の侵害にあたる
なお、アスキーアートに関する見解はググれば上のようにいろいろ出てきますが
ほとんどが「トレースAAは著作権の侵害にあたる」というものであって
侵害にあたらないとする意見はほぼ無く、実際に裁判になれば
トレースAAを作った側が敗訴する可能性は非常に高いと言えるでしょう。