A.A.A.R〜対アソパソマソ強襲部隊〜 Part2
※各パソ叩きスレに対してコピペ推奨!
【刑法第2編第3章】
第81条(外患誘致):外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
第82条(外患援助) :日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、
その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは2年以上の懲役に処する。
第87条(未遂罪):第81条及び第82条の罪の未遂は、罰する。
第88条(予備及び陰謀):第81条又は第82条の罪の予備又は陰謀をした者は、1年以上10年以下の懲役に処する。